消費税増税と軽減税率により区分記載請求書等保存方式が始まるが、値引きがあったら更にめんどうな事に。

平成31年10月1日から消費税の増税・軽減税率制度が実施されるのは、特に気にしていなくても色々な所から情報がはいってきていると思います。(私もブログで散々書いていますが。)

同じ日に導入が開始されるものとして、区分記載請求書があります。その後には、インボイス制度の導入があるので、その準備期間のものという意味合いが強いですが、10%の税率のものと、軽減税率8%のものと区分して金額を記載して請求書等を作成しなければならなくなります。

これについても以前にブログで書きましたので、気になる方はそちらも参考に。

この実施に際して、小売業者などクーポン券等により値引きを行う場合には、記載はどのようにしたらいいのだろうというのは、多くの方が疑問にもつ事だと思います。

 

取扱通達と軽減税率制度Q&Aでの考え方。

取扱通達の15には次のように書いてあります。

「事業者が、軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を同時に行った場合には、それぞれの資産の譲渡等ごとに適用税率を適用することとなるが、例えば、顧客が割引券等を利用したことにより、これら同時に行った資産の譲渡等を対象として一括して対価の額の値引きが行われており、当該資産の譲渡等に係る適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の対価の額を区分する事となることに留意する。
なお、当該資産の譲渡等に際して顧客へ交付する領収書等の書類により適用税率ごとの値引額又は値引額控除後の対価の額が確認できるときは、当該資産の譲渡等に係る値引額又は値引控除後の対価の額が、適用税率ごとに合理的に区分されいるものに該当する。」

 

軽減税率Q&Aについては個別事例編の問69・問88で具体例とともに考え方が示されています。

 

 

税率ごとに按分が必要、となると値引き対象商品の限定もあり。

按分により計算して記載

例として考えれば「飲料品 1,000円、雑貨等 500円」を購入したとして、この会計時に割引券200円を使ったとすると

飲料分割引額 200円 × 1,000円/(1,000円+500円 )= 133円

雑貨等割引額 200円 × 500円/(1,000円+500円 )= 67円

 

レシート等への記載

10%対象 433円
8%対象   867円

としなければならない。

値引き対象商品を限定。

例えば、割引券を10%の税率となる商品に対してのみ使用できるものとする。

そうすれば上記のような按分は必要なくなり、

レシート等への記載

10%対象 300円
8%対象  1,000円

となる。

 

現実的に考えてみて、クーポン等を限定したりしたら…

クーポン等を使う方も、使われる方もどれがどれに使えるかなどで混乱してしまう気がする。

かといって、按分する場合のレジ等の操作も簡単にできればよいが、少し手間は増えるだろう。

ほんとにこういった事って言葉でいうのは、簡単だが、実際に現場で対応する方にしたら厄介でしょう。

レシート等への情報料が増えるので、レシートが今より長くなったりするんでは…。

色々心配や疑問は尽きませんが、始まってからどうなるかもまた大事になってくるでしょうね。

 

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください