個人への支払の際の源泉徴収については、考えるとなかなか細かい所に行きつく。

個人のプロのカメラマンへ会社が報酬の支払をする場合に、慣行的にも源泉徴収をして支払を行いますが、これは、カメラマンへの支払だからではなく、源泉徴収しなければならない報酬に該当するからです。

なので同じカメラマンへの報酬の支払でも、その依頼の内容が違えば源泉徴収が必要の場合と必要でない場合もあります。

 

源泉徴収が必要なものとは。

所得税法施行令320条 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収より一部抜粋

法第204条第1項第1号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第28条第6項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬

このように限定列挙されているように、カメラマンへの報酬が、すべて源泉徴収の対象になるわけではない、という事がわかると思います。

とはいっても「雑誌、広告その他の印刷物」とあるので、ほぼ当てはまるのではないかと考えられますし、一方で当てはまらない、当てはまるの判断が明確に出来ないような状況もあるとは思います。

会社のパンフレット用に載せる写真を撮ってもらうといった場合でしたら、それは間違いなく該当するので、源泉徴収が必要になるのはわかります。

では、会社のHPに載せるために写真を撮ってもらった場合は?

これは今まで個人的には、特に深く考えずに源泉徴収の対象だと思っていました。

しかしHPは印刷物ではないので、源泉徴収が必要な報酬・料金には該当しないので、源泉徴収は不要という事です。要は法令に規定されていない以上は必要ないという事になるのです。

パンフ用もHP用も両方に使用する場合には、どうでしょう?

請求書等でその報酬が明確に分かれていれば、パンフ用の報酬分についてのみ源泉徴収を行う事になるのです。

 

 

仕組みはわかりましたが、さて実際の実務でこんな事をやっていられるでしょうか?

請求書の段階で、個人の方が、そういった源泉徴収についてしっかりと分けてくれていればそれで問題ないでしょうが、そういった事はほとんどないかと思います。

そもそもパンフ用、HP用とはいっても、今は写真もデータでやり取りする事がほとんどでしょうし…。

結局、限定列挙されたこのような報酬も、時代にそぐわなくなってきている事が一番問題なんだと思います。

会社が個人に報酬を支払う場合は、まずは源泉徴収をすべき「報酬、料金、契約金又は賞金」に該当するかどうかを失念しないようにする事が重要で、その内容でさらに源泉徴収を行うかどうかを分けるという順序だてが大事かと思います。

(現実的に、今回のようなパンフ用とHP用の写真の内訳を、しっかりと把握までするかどうか…。個人のカメラマンへの支払全体から源泉徴収を行うといった処理が多いとは思います。書いといてなんですけど…。)

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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