元号が変わった場合の納付書の取扱い。(源泉所得税)

元号が変わった場合の納付書の取扱いについて、国税庁ホームページにあがっています。

法人税や所得税については、その都度送付されてくるものを使う事が多いと思うので、今後は令和と印字されたものになっていくと思いますが、源泉所得税の納付書については、基本的に年末近くに送付されてくるものを使うので、平成の印字のままのものをストックしていて、今後使用すると思います。

しかし元号が変わるので、旧元号のままの納付書については、どうすればよいのか?

結構迷う方も多いかと思います。

基本的には、既存のものをそのまま使ってはいけるようです。

詳しくは、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を参考にしてもらえばいいのですが、簡単に注意する点をまとめてみます。

  • 納付書の左上にある年度欄について。…平成と印字されていますが、これを令和と直す必要はありません。さらに年度も平成31年度として次の3月までは31と記載する。
  • 右にある納期等の区分について。…ここには平成と印字されていますが、これも直す必要なし。ただ5月以降の場合は年の欄は01と令和の年度で書く事になります。
    なので、納期等の特例の場合でしたら31.01~01.06のような記載になります。
  • 支払年月日の欄について。…ここにも平成の印字がありますが、これはそのままで、5月以降でしたら01年05月06日というように記載するようになります。

基本的に印字項目を訂正するといった事は必要ないので、あとは、その時点の元号の年度で記載すると考えればそれほど迷う事はないと思います。

しかし、このように元号が年の中途で変わるという事は、かなり特別な事です。

ふと気になると、平成と記載されているのがいいのかどうかとわかっていても迷ってしまうかもしれないので、上記のような事だけ覚えておけば都度確認する必要はないと思います。

税務署から送付される納付書については、10月以降から新元号が印字されたものになるようなので、それまでは少なくとも平成と印字された納付書を使っていくようになるでしょうから、この辺りはあらかじめ知っておくと疑問を持たずに処理できるかなと。

もうすぐそこまで令和となる日が近づいてきています。

会計ソフトなどのバージョアップも対応が始まり、事業年度も平成表記だったものが令和に変わっています。

まだまだ違和感がぬぐえませんが、いつの間にか令和が当たり前になっていき、平成というものが薄れていくのでしょう。

年代としても、私は昭和生まれですから、今後生まれてくる人は、当然令和の世代。

平成ですら若いイメージなのに…。令和の世代…。

数年後に令和生まれの方と出会ったときは、きっと理由なくへこむんだろうなぁ…。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください