「節税保険」の税務上の取り扱いに関する通達改正案。

国税庁は、注目されていた法人向け定期保険(いわゆる節税保険、経営者保険)の取り扱い見直しについて通達改正案を公表し、パブリックコメントを実施している(5月10日まで)。

改正案では、定期保険および第三分野保険の保険料に関する取り扱いを統一(商品類型ごとに取り扱いを定めていた個別通達は廃止)したうえで、定期保険等の保険料に相当多額の前払い部分が含まれる場合について、法人が自己を契約者とし、役員または使用人(親族を含む)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険等であり、最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して支払った保険料は、最高解約返戻率に応じて取り扱うこととした。

具体的には、最高解約返戻率が50%超〜70%以下となる場合、保険期間の開始から保険期間の40%に相当する期間(資産計上期間)において支払った保険料は40%を資産計上し、残額の60%を損金に算入する。資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金算入するとともに、資産計上した金額は保険期間の75%に相当する期間経過後から保険期間終了まで均等に取り崩し、保険期間の経過に応じて損金算入する。ただし、被保険者一人当たりの年換算保険料相当額(保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除した金額)が20万円以下のものは対象外となる。

また、70%超〜85%以下となる場合は、保険期間開始から40%相当期間(資産計上期間)において支払った保険料の60%を資産計上し、残額の40%を損金算入する。資産計上期間経過後は、上記(50%超〜70%以下の場合)の取り扱いと同様。

85%超となる場合では、保険期間の開始から最高解約返戻率となる期間の終了まで(資産計上期間が5年未満となる場合は保険期間の開始から5年を経過するまでとし、保険期間が10年未満の場合は保険期間の開始から50%相当期間終了までとする)において支払った保険料に、最高解約返戻率の70%(保険期間開始から10年を経過するまでは90%)を乗じた金額を資産計上し、残額を損金算入する。資産計上期間経過後は、支払った保険料を保険期間の経過に応じて損金の額に算入するとともに、資産計上した金額は解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間経過後から保険期間終了まで均等に取り崩し、保険期間の経過に応じて損金算入する。

なお、これらの改正の取り扱いは、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用することとしている。

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