フリーランス等の交通費等の精算についての源泉徴収は必要か不必要か。

フリーランス等として働く人がここ数年で増えてきています。

今後は、さらに増えていくのではないかと個人的には考えています。

フリーランス等を含む個人事業主の場合、はじめに避けては通れないものに、自身の請求書の作成があるかと思います。

はじめて自分で事業を始めようとした場合、色々なはじめてが起きると思います。

それは、自身の事業に関連する事が最優先になるでしょうから、その後の請求などの事務的な処理はどうしても後回しになりがちです。

そして、その事務の部分での細かなルールなどは、それこそ気づかない、知らないままで行ってしまう事も少なくないと思います。

今回の交通費の立替に係る源泉徴収についてもそんなルールの一つとして、あまり気にされないまま間違った処理になってしまいがちなものかと思います。

支払ってくれる会社の方で、しっかりと源泉徴収をしてくれたりを判断してくれたら問題はないですが、まずはやはり請求する方がしっかりと把握しておく事が大事かと個人的に思っています。

交通費等を直接支払うケース以外は、原則源泉が必要。

フリーランス等や、私のような税理士などの士業に支払う交通費や旅費等については、報酬・料金として支払う会社側に源泉徴収義務が生じます。

つまり、請求書の作成の段階で報酬のほかに交通費等の精算を請求する場合でも、その合計額に対して、源泉徴収を行わなければなりません。

よく間違えてしまうのは、報酬部分だけの源泉徴収を控除して、別途交通費等の精算分の実費分を足して請求してしまう場合があります。

交通費等について、支払う会社側に源泉徴収が生じないのは、原則その交通費等をその会社が直接支払った場合という事です。

例外的に、源泉徴収が不要となるケース。

原則は上記のとおりですが、フリーランス等の人が、その都度交通費等を会社に負担してもらうというのは、現実的ではないですし、そんなことをしていたら煩雑極まりありません。

ですが、交通費等の領収書の取得の際に、宛名に支払うべき会社名を記載してもらい立替払いする場合には、実質的に立替していると認めれ、その領収書を添付等して報酬等と別途精算する場合には、その交通費等については、源泉徴収は不要になります。

当然、フリーランス等の人の経費にその交通費等は算入されません。(立替金の処理で行います。)

この宛名をフリーランス等の人にしてしまい、経費算入せず、その領収書を添付して会社に精算を依頼した場合、実質的には同じことなのですが、この場合は源泉徴収が必要になってしまうので注意が必要です。

この辺り、そこまで厳密にと疑問を感じる方も多いかと思いますが、コピー等の添付などで区別がつかない場合なども考えられなくはないので、やはりしっかりと区別はしておかなければならないでしょう。

この辺りの事務作業は、指摘されるまで気づかない等があるので、初めの段階で気をつけて行うように関与する場合には、我々税理士もアドバイスや注意喚起をしていく必要性があるかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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