「軽減税率対策補助金」の手続き要件が緩和

本年10月1日から消費税率10%への引き上げとともに導入される軽減税率制度の実施が目前に迫っているなかで、中小企業庁は「軽減税率対策補助金」における手続き要件を緩和し、「本年9月30日までに契約等の手続きが完了しているもの」を補助の対象とした。

本補助金は軽減税率制度の実施に伴い、複数税率に対応するレジの導入・改修などが必要となる中小事業者に対して、その費用の一部を補助する制度。従来は、「本年9月30日までに複数税率対応レジ等の導入・改修をして、支払いが完了したもの」が補助対象とされ、本年12月16日までに申請することとされていた。しかし、対応レジの需要が急激に高まっており、契約から導入・改修、支払い完了まで時間を要することから、一部で9月30日までに間に合わずに補助の対象外になるおそれがあった。また、レジメーカー・販売店では8月後半以降の契約が補助対象とならない可能性を考慮し、受注を抑制している状況にあることから、補助対象期間の取り扱いを変更することになった。

要件緩和に伴い、本補助金における複数税率対応レジの導入等支援(A型)の各種と、請求書管理システムの改修等支援(C型)のうち指定事業者改修・導入型(C-1型)、事務機器改修・導入型(C-3型)の公募要領が改訂され、「9月30日までに補助対象機器等の売買契約やシステムの導入・改修に係る契約を締結しているもの」が補助対象とされた(B型、C-2型は従来どおり9月30日までに導入・改修し、支払いが完了しているものが対象)。

これによって10月1日以降に導入・改修または支払いを完了する場合でも補助の対象となるが、補助金の交付申請受付期限の12月16日までに導入・改修および支払いを完了したうえで、申請を行う必要がある。

なお、リースを利用する場合は、9月30日までにリース契約を締結し、リースを開始していれば補助対象となる。ただし、リース契約日またはリース開始日が10月1日以降となる場合でも、9月30日までに申請者、共同申請者(指定リース事業者)、販売事業者の三者間でレジ等の導入・改修を行うことについて合意している場合は、9月30日までに契約が締結されたものとみなされ補助の対象となる。この場合、申請期限の12月16日までにリースを開始することが必要だ。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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