軽減税率だけじゃなく、キャッシュレス決済によるポイント還元も結構なくせ者。

消費税増税、軽減税率がスタートしました。

早速、コンビニで軽減税率対象のものと、そうでない標準税率のものを購入。

しっかりと対象にはマークがついている。なんか思ったよりもわかりづらいですが…。

それと同時にキャッシュレス決済によるキャッシュバックも還元され、支払額はポイント還元の金額に当然なります。

ここで、経理的に考えて??となる方も多いかと。

このポイントはどのような処理になるのだろうと。

キャッシュレス決済によるポイント還元がなければ、

飲料代 113 軽減税率対象

飲料代 160 標準税率

として2行に仕訳すればよいのですが(そもそもこれだけでも今までの倍の負担。)

それでは支払額が合計273円となってしまい、合いません。

とすると、ポイント還元の5円はどうなるか。

雑収入 5円 を計上するようになるでしょう。

この処理、この一枚だけのものならまだしも、こういった経費は、この先すごい数でてきます。

それを、ポイント還元も把握してとなると、負担は相当なものになると思います。

しかもキャッシュレス決済のポイント還元については、9ヶ月の期間限定。

もう少し、単純にならないもんかと。

金額も少額ですが、ちりも積もれば的な要素もありますし。

マイルのような感じでしたら、こういった事はあまり問題にならないのですが、即時ポイント還元がここまではびこってしまうと…。

軽減税率だけでもかなりのインパクトですが、それに加えた伏兵の「キャッシュレス決済のポイント還元」これも経理泣かせの策なのは間違いないかと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください