軽減税率だけじゃなく、キャッシュレス決済によるポイント還元も結構なくせ者。
消費税増税、軽減税率がスタートしました。
早速、コンビニで軽減税率対象のものと、そうでない標準税率のものを購入。
しっかりと対象にはマークがついている。なんか思ったよりもわかりづらいですが…。
それと同時にキャッシュレス決済によるキャッシュバックも還元され、支払額はポイント還元の金額に当然なります。
ここで、経理的に考えて??となる方も多いかと。
このポイントはどのような処理になるのだろうと。
キャッシュレス決済によるポイント還元がなければ、
飲料代 113 軽減税率対象
飲料代 160 標準税率
として2行に仕訳すればよいのですが(そもそもこれだけでも今までの倍の負担。)
それでは支払額が合計273円となってしまい、合いません。
とすると、ポイント還元の5円はどうなるか。
雑収入 5円 を計上するようになるでしょう。
この処理、この一枚だけのものならまだしも、こういった経費は、この先すごい数でてきます。
それを、ポイント還元も把握してとなると、負担は相当なものになると思います。
しかもキャッシュレス決済のポイント還元については、9ヶ月の期間限定。
もう少し、単純にならないもんかと。
金額も少額ですが、ちりも積もれば的な要素もありますし。
マイルのような感じでしたら、こういった事はあまり問題にならないのですが、即時ポイント還元がここまではびこってしまうと…。
軽減税率だけでもかなりのインパクトですが、それに加えた伏兵の「キャッシュレス決済のポイント還元」これも経理泣かせの策なのは間違いないかと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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