軽減税率対応のレジ補助金の要件が緩和。9月末までに購入の契約を。

消費税の増税・軽減税率が直前まで迫ってきたこの時期。

やはりというか、レジ補助金の申請も兼ねた対応レジの導入の駆け込みがかなり増えてきて購入契約してもすぐに対応しきれない事態となっている。

補助金については、納入・支払が9月末までに済んでいないといけない所へきて、契約しても納入する事が追い付かない・支払が完了できないと補助金の申請も出来ないので問題となっていたので、先日中企庁は補助金の支給要件の緩和を発表しました。

これによると、補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払の期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる10月1日の直前9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きを完了」としていることで、補助金の対象要件とするように改めたよう。

駆け込み需要が起こる事は、だいたい予測はつくとは思うので、初めから期限を始まる直前にしなくても…とは思うのですが、早々の対応を促す目的もあるでしょうから、悪いとは言えません。

しかし、やはり直前になって対応レジを導入しなければとなる会社も多くなってこの対応をしたことは、とても良心的かなとも思います。

すでに対応レジの導入を終えて、後は増税の開始をむかえるだけの会社もあるでしょうが、やはり開始直前から開始直後も対応に追われる会社も現実的に多いでしょうから、何より補助金を申請できるレジ導入については、一番に行うように心がけてもらえればと思います。

10月からの増税。

とうとう現実に始まります。

私も顧問料等は、10月から消費税を8%から10%へと変更して請求する事になります。それ以上に確実に処理等の負担は軽減税率等への対応を含め、多くなるとは思うのですが、それを直接請求額に上乗せできるかと言えば現実的に難しい部分もあり、どの程度負担が多くなるかで、個人的にも様々な対応を迫られるような気はしています…。

やっぱり税率は単一が良かったと正直、今も思ってしまいますね。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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