不動産取得税の軽減措置について。申請できる場合はした方が効果はかなり大きい。

不動産取得税については税額を計算するという事はあまり実務上でもありません。

基本的には、取得して申告するわけではなく、賦課課税なので計算された税額を納めて下さいという通知がくるので

それに従って納税するというもので、固定資産税と同じです。

不動産取得税とは、

土地や建物を買ったときにかかる税金のこと。

新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてくる。

地方税であり、納税先は都道府で、具体的には都道府県の税事務所で納税の手続きをします。

不動産取得税についてあまり知られていない(私も詳しく知りませんでした。)のが要件を満たせば軽減が受けられる

という事。

住宅を購入する場合、住宅が一定の要件を満たせば軽減の措置が受けられます。

軽減措置が受けられる建物の要件は

  • 床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 取得者の居住用等の住宅
  • 1982年1月1日以降に建築されたもの、又は新耐震基準に適合している事が証明されたもの

です。

床面積はマンションの場合、専有面積に共用部分を持ち分に応じて按分した面積が加算されます。

土地については、上記の要件を満たす建物が建っている場合に、次のいずれか多い額が不動産取得税の税額から

控除されます。

  1. 45,000円
  2. 土地1㎡あたりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×住宅の取得持ち分×税率

これにより、軽減を受ける事で、土地建物の不動産取得税がゼロになる事もあり得るようです。

実際に、私のお客さんが自宅を購入した場合に、軽減により不動産取得税取得税がゼロになっていました。

かなりの軽減なので、申請も大変かというと、そんな事はなく、管轄の県都税事務所等へ連絡して必要書類を

揃えてだせばほぼ事足りるようです。

こうなると、極端な話、知っているか知らないかの問題になってくると思います。

建物を購入時に、こういった軽減が受けられる可能性がありますという話は、不動産会社等からされる事があると思いますので、その際には

しっかりと都道府県税事務所への連絡をして確かめる事が大事だと思います。

私も今回相談を受け、調べた結果軽減が受けられるのではと提案は出来ましたが、何も相談されずにありのままに納税してしまうとそれまでですので

この辺り、個人的にも、住宅等の購入の話を聞いたときには、情報提供できるようにしておかなけらばと勉強になりました。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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