先端設備等導入計画と固定資産税の特例

以前のブログにも書いた固定資産税が軽減(償却資産税がゼロ~1/2に軽減される)される措置について、川崎だけでなく、かなり多くの自治体(9割超)がゼロにするような意向(あくまで意向です。)を示しているようです。

 

生産性向上特別措置による「固定資産税の特例」

平成30年度税制改正法が先月28日に成立したが、このうち「先端設備等導入計画」の認定を受
けた中小企業が取得する先端設備等について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ〜1/2(市町村
の条例で定める割合)に軽減する特例措置は、今国会に提出されている「生産性向上特別措置法
案」の成立が前提となっており、施行は5〜6月頃になると見込まれている。
同法案に基づく「先端設備等導入計画」は、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている
市町村に所在する中小企業(中小企業等経営強化法第2条第1項に定義された「中小企業者」)が
対象となり、労働生産性(営業利益+人件費+減価償却費/労働投入量)を3年間で9%以上(年
平均3%以上)向上させるために必要な先端設備等の導入計画を策定。認定経営革新等支援機関が
計画内容の確認を行った上で、市町村へ申請し認定を受けることで、固定資産税の特例措置や、
信用保証による資金繰り支援などを受けられるというもの。
この措置が実施されるためには、同法案の成立・施行後に各市町村による「導入促進基本計
画」の策定や、特例率を定める条例の制定等が必要となるが、中小企業庁が公表した市町村に対
する調査(「生産性向上特別措置法案における基本計画策定等に係るアンケート調査の結果」)
によると、大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、固定資産税の特例措置を導入すると
ともに、特例率はゼロとする予定であると回答している。
なお、固定資産税の特例は、計画の認定を受けた中小企業のうち、資本金1億円以下の法人等
(大企業の子会社を除く)が生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上する対象設
備(工業会証明書により確認)を取得した場合に適用でき、対象設備は機械装置(最低取得価格
160万円以上、販売開始時期10年以内)、測定工具及び検査工具(30万円以上、5年以内)、器
具備品(30万円以上、6年以内)、建物附属設備(60万円以上、14年以内、家屋と一体となって
効用を果たすものを除く)である。
設備の取得時期については、計画の認定後に取得することが必須とされており、注意が必要
だ。ただし、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合は、認定後から
賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能である
(計画変更により設備を追加する場合も同様)。

 

固定資産税が有利になるのはもちろん、ほかにも補助金等の申請の際にも加点がつくなど、色々とメリットがありますので、該当するのに受けないのはかなり勿体ない事になると思います。

経営力向上計画の申請も、該当していても申請していない会社もあるようなので、ぜひ申請はしましょう。融資等でのメリットもありますし。(当事務所でも、もちろんご依頼は随時、受け付けております。)

 

雇用、設備投資等への優遇はかなり加速されていっていますので、何か使えそうかもと思ったら申請等忘れずに使っていけるようにしましょう。

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

各種補助金、助成金への申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
―――――――――――――――――――――――――――

    濱村純也税理士事務所
    税理士 濱村純也
    〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
    TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
    Email:jh@hamamura-tax.com
    URL :https://www.hamamura-tax.com

―――――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください