令和2年度税制改正大綱の概要(消費課税)

【たばこ税の見直し】
・ 軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満)について、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、課税標準を葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とする。
・ たばこ税率の引き上げにあわせて、令和2年(2020年)10月1日と令和3年(2021年)10月1日の2段階で引き上げを実施し、令和3年(2021年)9月30日までは一定の経過措置を講じる。

【法人に係る消費税の申告期限の特例の創設】
・ 法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、消費税の申告期限を1カ月延長する。
・令和3年(2021年)3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用する。

【居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化】
① 居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産に該当するもの)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めない。ただし、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分は、仕入税額控除制度の対象とする。

② 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合でも、建物の状況等から居住用であることが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。

③ 高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合を加える。

①は令和2年(2020年)10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入れに適用する。ただし、令和2年(2020年)3月31日までに締結した契約に基づく仕入れには適用しない。②令和2年(2020年)4月1日以後に行われる貸付けに適用する。③は令和2年(2020年)4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合に適用する。

【外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充】
・ 輸出物品販売場制度について、消費税の免税販売手続が可能な一定基準を満たす自動販売機を設置した場合、その設置に係る免税店の許可に人員配置は不要とする。
・令和3年(2021年)10月1日以後に行われる輸出物品販売場の許可申請について適用する。

【認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充】
・ 1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち都道府県知事等から指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設で行われる保育に係る利用料について非課税とする。
・令和2年(2020年)10月1日以後の資産の譲渡等について適用する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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