令和2年度税制改正大綱の概要(納税環境整備)

【振替納税の通知依頼およびダイレクト納付の利用届出の電子化】
• 振替納税の通知依頼およびダイレクト納付の利用届出について、e-Taxによる申請等を可能とするとともに、申請等を行う者の電子署名および電子証明書の送信を不要とする。

•令和3年(2021年)1月1日以後に行う申請等について適用する。

【準確定申告の電子的手続の簡素化】
• e-Taxにより所得税の準確定申告書を提出する際、電子署名および電子証明書を送信する相続人(申請等相続人)以外の相続人が申告書に記載すべき事項を確認したことを証する電磁的記録を送信する場合には、申請等相続人以外の相続人の電子署名および電子証明書の送信を不要とする。

• 令和2年(2020年)分以後の所得税の準確定申告書を令和2年(2020年)1月1日以後に提出する場合について適用する。

【納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化】
• 振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を異動した際、異動届出書等に従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載した場合は、異動後も振替納税を引き続き行うことを可能とする。

•令和3年(2021年)1月1日以後に提出する異動届出書等について適用する。

【電子帳簿等保存制度の見直し】
• 国税関係帳簿書類の保存義務者が取引情報の授受を電磁的方式により行った場合の電磁的記録の保存要件について、①発行者側でタイムスタンプを付与している場合や、②受領者が自由に電磁的記録を改定できないシステム(クラウド会計等)を利用している場合は、受領者側のタイムスタンプ
の付与を不要とする。

•令和2年(2020年)10月1日から適用する。

【国外財産調書制度の見直し】
① 相続等により取得した国外財産(相続国外財産)は、相続開始年に係る国外財産調書に記載しないで提出することができることとする。
② 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合を加える。
③ 国税庁等の当該職員から国外財産調書に記載すべき国外財産に係る書類の提示・提出を求められた場合において、当該職員が指定する日までにその提示または提出をしなかったときは加算税を加重する。

①は令和2年(2020年)分以後、②③は令和2年(2020年)分以後の所得税または令和2年(2020年)4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用する。

【利子税・還付加算金等の割合の引き下げ】
•利子税・還付加算金の割合を「貸出約定平均金利+0.5%」に引き下げる。

•令和3年(2021年)1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金について適用する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください