新型コロナウィルス感染症に対する追加の経済対策で注目を集めている「特別家賃支援給付金」。

新型コロナウィルスの影響を受けて、様々な支援策が出てきています。

日本政策金融公庫や民間の金融機関による特別の融資、持続化給付金、雇用調整助成金、各都道府県や市町村による協力金など使えるものであれば使わなければといった危機的状況の事業者も数多く出てきていると思います。

売上減少に伴い固定費の支払いは、一番の負担になるものです。

人件費等については、雇用調整助成金が早々にでてきていますが、申請の煩雑さや実際の支給までが長いなどの問題点も多々でてきたりしています。

もう一つ、固定費の中で大きいのが家賃かと思います。

この部分についての、支援策として特別家賃支給給付金というものが検討されています。

特別家賃支給給付金の内容。

現時点での案ですので、日を追うごとに変わっていくとは思いますが、どういったものかというと、

新型コロナウィルスの影響により、売上が大幅に減少した場合(持続化給付金と同じように前年同月比50%以上の減少という情報もあります。)に最長で6ヶ月間、毎月最大50万円の家賃に対する補助を行うというものになっています。

対象となる事業者。

  • 中堅中小企業…資本金10億円未満、従業員2,000人以下の法人。
  • 個人事業主…開業届を提出している個人事業主。(開業届を出していないフリーランスなどについては、事業の実態が証明できる者。)

 

給付対象金額。

  • 中堅中小企業…月額100万円。(50万円から増額)
  • 個人事業主・フリーランス…月額25万円。(こちらの増額がどうなるかは現在不明。)

をそれぞれ上限として、家賃の2/3が補助。

残りの1/3についても最大600万円まで給付するとなったようです。

詳細はわかり次第また後日に。

 

まだまだ不透明な部分も多いですが、家賃を半年間補助されるのは、かなり大きいと思うので、ぜひ活用はしていきたい給付だと思います。

しかし、前提として、まずは融資を受けたうえで、その借入によって支払いを行った場合といったことが盛り込まれていたりすることがかなり気がかりです。(この部分も変更になる可能性がありますが。)

そうすると、この給付を受けるために、借入をしてその後に給付を受けるといった順序を踏まなければいけないような場合も出てきてしまうのではないかと。

また持続化給付金についてもそうですが、一律売上50%以上の減少といった要件についてもできれば段階的な判定を加えてもらいたいと考えてしまいます。

 

まだ確定されていないので、何とも言えませんが、今後確定されるまで注視していきたいと思います。

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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