特別利子補給助成金の申請の受付が開始。

日本政策金融公庫等からの新型コロナウィルス感染症特別貸付等に対する利子については、

特別利子補給の対象となる貸付による借入を行った場合に、一定の要件を満たす場合には、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成する事により、実質的な無利子化を実現する事になっています。

その特別利子補給助成金の申請の受付が開始されました。

対象者。

日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、以下の売上高要件を満たす方が対象。

  1. 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
    売上高要件はありません。
  2. 小規模企業者(法人事業者)
    貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2
  3. 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
    貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2
  • ※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
    日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。
  • ※2 売上高減少率の考え方
    業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

申請方法。

申請書類等が貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されてくるので、それに必要事項を記入して、事務局あて専用封筒を郵送する。

 

 

申込の手続きなどは、簡潔に出来るものかと思います。

借入申込時からその後急激に業績が回復もしくは増加した場合には、対象とならない場合もありますが、

新型コロナウィルス感染症はまだまだ続いているので、対象となる場合が多いかと思いますので、

申請書類が届いたら、確実に確認をするように注意してほしいと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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