法定相続情報証明制度の手続きをやってみた。

相続等がおきた場合に、色々な資料の取り寄せにかなり手間がかかります。

仕事上では、そういった資料を相続人の方たちに集めてもらう事が前提になる事がほとんどですが、

自身でそのような場面になった場合には、仕事とは違い、自分で収集しなければなりません。

今回、私自身の相続等の関係で、こういった手続きを実際に行う事になったのですが、

司法書士さん等にお願いする事ももちろんできます。結果としておそらくそれが確実だし、時間も手間もあまりかからないのではないでしょうか。

そこをあえて、自分でやってみようと思い、こういった手続きを行っています。

やはり戸籍関係の書類の収集がかなり多くなったりするのですが、

一度添付して返却してもらってまた他の資料に添付というのだととてもめんどくさい。

そこで、法定相続情報証明制度の手続きを行い、法定相続情報一覧図を発行してもらう方法をやってみました。

これをやれば、戸籍謄本等の添付の代わりに、法定相続情報一覧図で済むようになる手続きがほとんどなので

かなり手間は減る気がします。

個人的に、本籍地が離れた場所にあるので、正直戸籍をとるのにもかなりの手間がかかってしまう状況だったので

これはもってこいの方法かと思いました。

とはいえ、その法定相続一覧図の写しの交付を受けるための申出の段階で、

やはり提出しなければならない戸籍謄本などがあるので、全く収集しなくて良いという事には

なりませんが、やはりこの方が、便利になるかと思います。

法定相続情報一覧図については、住所地の法務局への申出ができますし、

再度交付も受けれるので、私のように本籍地が遠方の場合はより利便性が高い制度に感じました。

やはり、やったことのない申請などはとても手間がかかるように感じますし、

ミスも出てしまいます。

だからこそ司法書士さん等頼むことのメリットというのを改めて感じましたが、

こういった経験は一度はできて良かったし、自分のためにはなったと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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