新婚世帯への新生活に係る費用に対する補助金の上限を、来年度から60万円にする方針への誤解。
ニュースなどで、内閣府が新婚世帯への新生活にかかる費用への補助金の上限を60万円にするとの
報道をみて、ほとんどの人が対象に該当すれば60万円の補助を受けるようになると思ったようです。
実際に、ニュース等だけみればそう思ってしまうのが当然かと思います。
その直前には、SNS等でもその金額の部分での盛り上がりがあったようですし。
しかし、そもそもの前提があり、対象は、「結婚新生活支援事業を実施する市区町村に住み、新たに婚姻届を出した夫婦。」という事です。
ここで問題なのが、この支援事業を実施する市区町村が、かなり限定的だという事。
現状、全国では260市区町村しか選定されておらず、
東京都内にはひとつもないようです。
さらに、首都圏、主要都市部はほとんど対象外となっている。
このような状況下での上限額が60万円と、倍額になる部分だけを切り取っての情報提供はいかがなものかと。
勘違いしてもおかしくないというか、その前提を踏まえての増額にどういった意味合いがあるのかを、
伝えるべきことが最重要なのではないかという気が個人的にはしてしまいました。
新型コロナウィルス感染症に感染者数についても、まずは東京の感染者が今日は~人といったものですが、
これも人数だけを端的に伝える事にあまり意味をなさないように皆が思ってきている状況でも、
変わらないのはなぜなのかと疑問に思ってしまいます。
上限が60万円にあがるといった事に間違いはありませんが、
その伝え方によっては、そもそもの前提や対象がかなり限定的になるという事が
省略されて伝わってしまう場合がありますし、それはこちらの意図としてそうすることもできてしまう可能性もあります。
こういった事を見ていると、情報提供というものの難しさや、最低限伝えなければならない事などへの
注意点のようなものがわかりますし、仕事においての参考にもなります。
いくらインパクトの強い部分だけを伝えるにしても、やはり最低限の情報提供はしなければいけないと
端的に伝える事の危うさを考えさせられる機会になりました。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
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