小規模事業者持続化補助金の公募が開始されています。小規模事業者にとって使いやすい補助金です。

小規模事業者持続化補助金の公募が4月25日より開始されています。

持続化補助金とはどういったものか。(何度か書いたりしてますが、改めて。)

概要

小規模事業者(業種により従業員数に制限あり)が、商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されるもの。

補助対象者

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」。

小規模事業者とは

  • 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)…常時使用する従業員の数が5人以下。
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業…常時使用する従業員の数が20人以下。
  • 製造業その他…常時使用する従業員の数が20人以下。

補助対象者の範囲

補助対象となる者

  • 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)
  • 個人事業主(商工業者であること)

補助対象とならない者

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業についても同様)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • NPO法人
  • 学校法人
  • 農業組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業届を出していない創業予定者
  • 任意団体 等

公募期間

2019年4月25日(木)~6月12日(水) ※当日消印有効

補助率、補助金額

  • 補助率…補助対象経費の2/3以内
  • 補助上限額…50万円
    (75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補助。75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助。)

※①市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者
②市区町村の推薦を受けて当該市区町村の地域再生計画等に沿う買い物弱者対策等の事業
については、補助上限額が100万円となる。

補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買い物弱者対策事業の場合に限ります)、
⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

例)・機械装置等費 ・・・ 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
・広告費 ・・・ パンフレットやチラシ等を作成するために支払われる経費
・開発費 ・・・ 試作品や包装パッケージの開発にともなう設計、デザイン、製造などに支払われる経費

本予算では「地方公共団体による小規模事業者持続化補助金等への補助」の公募も予定されています。

補助上限額の面からも採択率は、上がると予想されていますので、対象となる経費の支出がある予定であれば取り組む価値は高いと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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