軽減税率について。わかるけどわからないような事例。
消費税の軽減税率については、ブログでも幾度となく書いてきました。
今回も軽減税率についてですが、適用かどうかというよりはわかるけどあんまり納得できないような件についてダラダラと。(笑)
とくに勉強になるような内容ではなくて、雑談です。
次のような問題を目にしたので、あげてみます。
「ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の缶・ペットボトルなどのソフトドリンクの有料サービスは、軽減税率の対象になるか、ならないか。」
どうでしょう。
ちなみに、アルコール等はもともと軽減税率の対象ではないので、ソフトドリンク等に限定しています。
…
答えは「対象になる。」です。
まあ、答えがあってるかどうかが重要ではなくて、今回はこれに対してそのまま素直に受け入れられるかどうかという部分に注目したい。
単純に飲食料品の販売という事だから軽減税率の対象と言われればわかるのですが、少しひねくれた見方すると、ホテルの部屋のものは、部屋で飲むんじゃないかなと。
さらにだいたい価格もそれなりに高く設定されていたりするので、飲食料そのものの価格というより役務の提供的な感じもしたりしませんかね。
更にいえば、「ルームサービスについては対象か?」
…
これは、「対象外です。」
客室内のテーブル、椅子等が飲食設備に該当して食事の提供という役務の提供になるから。
どっちがわかりやすいというか感覚的に妥当かといえば、やはり対象外となるルームサービスの方ではないでしょうか。
これが対象外で、冷蔵庫のものが…って思うのも個人的には最もだとも思います。
なんで日本は、こんなめんどくさくてわかりづらい軽減税率にしてしまったのかと外国に住んでいる日本の方が言っていたことがあります。
なぜでしょう…。
そもそも日本の税法というのも全体的に複雑ですし、細かすぎると言われています。
それをさらに細分化して細かくしたのだからこうなるのも仕方ないのかもしれません。
ホテルの一室内での出来事で取扱いが変わる事態が起きてしまうのですから。
中途半端な数字でも、(8+10)÷2=9
でいいのにという意見。
もし選挙でこれを掲げたら投票してしまいますね。(笑)
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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