10月より在宅勤務の継続のより通勤手当の一部を廃止する企業が増えるよう。

新型コロナウィルス感染症の影響がまだまだ続いていますが、

夏前よりは、交通機関などの人も徐々に多くなっている感じがします。

在宅勤務を継続している企業や、そうではなく出社をするようになった企業もあるでしょうから

当然、通勤電車等の人の多さも増えているでしょう。

それでも、やはり在宅勤務を継続して行う企業は多くあると思います。

このような状況をきっかけに、在宅勤務を当然にする企業も増えたでしょう。

そうした場合に、従業員の視点からみると、今まで通勤手当として当然給与に加算して支給されていたものは

どうなるのかという疑問も出てくると思います。

所得税の観点からですが、通勤手当等というものには、非課税限度額の範囲があり、その基準を満たしているのであれば、通勤手当部分には所得税はかかっていません。

なので、そもそも在宅勤務となり、通勤手当というものがかからないようになるのであれば、そこに通勤手当の支給という概念はなくなって当然といえば当然で、それでも今まで通りに通勤手当を支給するとなると、そこに所得税を給与課税として、課さなければならないという問題も生じてきます。

そういった問題もあるとは思いますが、やはり現実通勤をしないでいい在宅勤務を継続して続ける企業については、

10月以降から通勤手当を廃止するといった対応をとる企業が多くなるようです。

現実的に、通勤手当がなくなると困るといった人もいるかと思います。

通勤手当は、定期代として支給される人が多いかと思いますが、

それがなくなると、会社利用だけでなく、定期で利用できる区間の交通費もかかってしまうようになるので、

少なからず負担感は増えてしまうといったことにはなってしまうかと思います。(今までが、定期の利用で得をしていた部分なのですが。)

通勤手当の廃止は、いい悪いではなく状況に沿った対応かと思うので、仕方ないとは思います。

しかし完全に在宅と出来るかというとそうでもないかと思うので、

何かの用事で出社した際には、しっかりとその都度のっ交通費の精算をする事になるかと思いますが、

その際は、もちろんその部分に所得税はかかりません。

ちなみに、一時的なテレワークの実施により会社に通勤しないでいい場合でも、従業員については本来の勤務地が会社ですので、実態として通勤していないが通勤手当の支給を受けていたとしても現状必ずしも通勤しないとは限らない等あるので、一時的なテレワークのみの理由で、通勤手当を給与所得として認識する必要は現状はないようです。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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