令和3年度税制改正の主要検討項目、納税環境整備の中で電子帳簿等保存制度の見直しも。
令和3年度の税制改正大綱を前に、検討されている項目が
数多く出てきていますが、今回はその中でも納税環境整備の中の電子帳簿等保存制度の見直しについて
簡単にみていこうかと思います。
現状の電子帳簿保存。
電子帳簿保存法とは国税帳簿書類の電子データでの保存を認める法律です。
正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、
1998年7月に制定され2005年にe-文書法の施行に伴い、改正され、紙媒体の国税関係書類を電子化して保存することが認められるようになりました。
2015年には電子署名が不要になり、3万円以上の契約書・。領収書のスキャナ保存も対象となり、
翌年にはスマートフォンで撮影した領収書も電子保存が可能となり、より実務運用がしやすくなっています。
さらに2020年10月からは、タイムスタンプの付与が、発行者で付与されていた場合でも、受け取り側でも必要であったのが
発行者側で付与されている場合には受け取り側での付与は不要となり、より簡便な保存方法となりました。
しかし、電子帳簿保存方法を導入する場合には、税務署への事前承認が必要であり、指定の申請書の提出を要します。
見直しによる検討項目。
今回の検討項目には、電子帳簿等保存について、次のような項目が示されています。
- 事前の税務署長承認を廃止。
- 電子帳簿としての保存要件を大幅緩和。
- スキャナ保存制度の要件も大幅緩和。
かなりざっくりとした感じですが、
この3つがしっかりと改正されれば、かなり電子帳簿保存の敷居は低くなり、
かつ利用する側でもかなりのペーパーレス化や書類の整備も簡潔になるのではないでしょうか。
税制改正というと、どうしても税金の計算上の改正に論点がいきがちですが、
こういったある意味、現場の作業に直結するような改正は、かなり有用な場合もあります。
今回はその他にも、押印義務の廃止やスマホによる納付手段の創設などについても検討されていますので、
こういった部分への関心が大きくなるかもしれません。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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