固定資産税の軽減措置について。
固定資産税の軽減措置とは。
固定資産税の軽減措置とは、事業収入が一定以上減少している中小企業者に対して、
2021年度の固定資産税・都市計画税をゼロまたは半分とするものです。
売上や対象となる事業用家屋・償却資産にいついて認定支援機関等の確認を得た必要書類とともに
市町村の窓口に申告する必要があります。
補助金額。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の合計が
前年同期比で30%以上50%未満の場合は、1/2軽減。
前年同期比で50%以上の場合は全額免除。
申告期限。
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体へ
提出する償却資産申告書等の申告期限である2021年2月1日。(1月31日が日曜日のため。)
認定支援機関に提出する必要書類。
【全ての事業者からの提出が必要な書類】
① 申告書
事業収入割合、特例対象資産一覧、
中小事業者等であることなどについての誓約など
② 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
③ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
④ 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、
猶予の金額や期間等を確認できる書類
必要な書類が揃っていない場合は、
認定支援機関等において確認書が発行できないことがあります。
必要書類をご準備の上、お手続きくださるようお願いいたします。
【事業収入とは?】
一般的な収益事業における売上高と同義で、
収益事業から生み出される経常的な収入を指します。
給付金や補助金収入、経常的に事業として行っていない
不動産売却益などの一時的収入は含まない。
市区町村に提出する必要書類。
認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、
同機関に提出した書類と同じものを提出(コピー可)。
軽減措置を受ける場合の提出書類等は、通常の償却資産申告書に比べて
多くなるので、軽減の対象になるかの判定を早めに行い、かつ書類を
用意する事が必要になりますので、いつもよりも早めの対応を心がけるように
する事が必要です。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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