緊急事態宣言に伴い、売上が減少した中小事業者に対する一時支援金の支給。

緊急事態宣言の再延長が決まり、原則3月21日まで延長される事になりました。

期限前にも解除されることもあるかもしれませんが、

現状では3月21日までの実施が予想されます。

時短営業を行う飲食店については、

協力金として1日6万円(最大制限があり。)の支給がされていますが、

やはりその他の業種についてもかなり厳しい状況になっているものは

多々あります。

そんななかで、飲食店以外でも

緊急事態宣言により飲食店の時点営業や不要不急の外出・移動の

自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して

緊急事態宣言の影響緩和に係るいちぢ時支援金というものの給付があります。

給付対象。

  • 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の営業を受けた事業者。
  • 2019年又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者。

この影響については、上記により直接・間接的な取引がある事や直接的な影響を受けたことを

指すとなっていますが、それがどこまでかというものが判定が難しいところです。

給付額。

前年又は前々年の対象期間の合計売上△2021年の対象月の売上×3

中小法人等:上限60万円。

個人事業者等:上限30万円。

申請方法。

本日3月8日より電子申請での受付開始。

となっています。

さらに2月下旬より事前の事業確認の受付開始がされていますので

それによって事業確認通知(番号)の発行を受ける必要があります。

今までの給付金等に比べてもかなり事前の確認などで、手間がかかる印象が

ありますが、開始前に申請を考えている事業者の方は、経産省より出ている

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について」を

見ておくことをお勧めします。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

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