インボイスを発行するための準備。適格請求書発行事業者の登録の受付から。

新年度となり4月もはや二週間。

こういった状況下での新年度の開始で、通常とはまったく

ことなる感じな方がほとんどではないでしょうか。

今年は令和3年です。

このブログでも今まで何回か書いてきていますが、

今年の10月からインボイスを発行するための準備である

「適格請求書発行事業者の登録」が開始されます。

インボイス(適格請求書)とはどういうものかというと、

仕入先が納税をしたことを証明する書類といったものです。

今までは、相手先が課税事業者か免税事業者かにかかわらす、

課税対象となる支出については、仕入税額控除ができていました。

しかし、インボイスが導入される予定となっている令和5年10月1日以降は

原則として、インボイスの発行がない支出については、仕入税額控除ができない

事になります。

なのでこれまで免税事業者からの仕入についても、認められていた仕入税額控除が

当然認められなくなり、益税問題の解消にもなるといった側面があります。

さてインボイスが開始される前に、課税事業者は

まず適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。

この登録をしなければ、インボイスを発行する事ができないからです。

インボイスの発行の際に、登録番号の記載が必要になりますので、

ただただ課税事業者だからといって、何もしないといざインボイスが開始された時に

ドタバタする事でしょう。

なので、この2年前という段階での受付の開始になっているかと思います。

なので令和3年10月1日から受付が開始されるので

課税事業者の方は、納税地の所轄税務署長に対して、

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を

提出する事がまずは第一の準備となりますのでお忘れなく。

この申請書は、e-Taxを利用して提出も出来るようなので、

申請書の提出自体は、簡単に出来るかと思います。

記載する内容も

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 登録年月日
③ 法人(人格のない社団等を除きます。)については、本店又は主たる事務所の所在地
④ 特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これ
らに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいいます。)以外の国外事業者について
は、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの
の所在地

となっているので

難しい事はないかと。

何よりも登録の申請をする事が重要ですので、それが今年の

10月から始まるという事は知っておきましょう。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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濱村純也税理士事務所
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