税務代理権限証書の押印が廃止に。
令和3年度税制改正で原則として
押印廃止となったことで、税務代理権限証書や
書面添付などの書面について、押印の欄がどうなるか
気になっていましたが、
4月1日に
税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定についての一部改正について
として、
税務代理権限証書の新旧の表が掲載されました。
これによって、押印箇所の印の文字が削除されましたので
押印廃止が明確になりました。
電子申告ではそもそも押印がいらなかったのですが、
税理士の変更などによって、その後
調査などがあった場合に、税務代理権限証書の押印を
もらってくださいといった事があったので、
今後はこういった事もなくなるかと思います。
新旧の対象はこちらを参照。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/kaisei_4/210401/02.pdf
住民税の申告書などすでに押印の欄がなくなっているものもあり、
今後は、確定申告書にも印の欄は削除されていくので
印鑑を押すといった作業が、
格段に減っていくかと思います。
そんな中でも、完全に押印をなくすことは、
まだまだできない部分もあるので、
印鑑というものは、必要ではあるのですが、
これまでのように頻繁に使わなくなると
余計にうっかり忘れたり、どこにしまったかわからなくなったり
してしまうかもしれないので、
保管場所や、携帯時には注意していく事が
今まで以上に必要になるかも。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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