税務代理権限証書の押印が廃止に。

令和3年度税制改正で原則として

押印廃止となったことで、税務代理権限証書や

書面添付などの書面について、押印の欄がどうなるか

気になっていましたが、

4月1日に

税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式の制定についての一部改正について

として、

税務代理権限証書の新旧の表が掲載されました。

これによって、押印箇所の印の文字が削除されましたので

押印廃止が明確になりました。

電子申告ではそもそも押印がいらなかったのですが、

税理士の変更などによって、その後

調査などがあった場合に、税務代理権限証書の押印を

もらってくださいといった事があったので、

今後はこういった事もなくなるかと思います。

新旧の対象はこちらを参照。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeirishi/kaisei_4/210401/02.pdf

住民税の申告書などすでに押印の欄がなくなっているものもあり、

今後は、確定申告書にも印の欄は削除されていくので

印鑑を押すといった作業が、

格段に減っていくかと思います。

そんな中でも、完全に押印をなくすことは、

まだまだできない部分もあるので、

印鑑というものは、必要ではあるのですが、

これまでのように頻繁に使わなくなると

余計にうっかり忘れたり、どこにしまったかわからなくなったり

してしまうかもしれないので、

保管場所や、携帯時には注意していく事が

今まで以上に必要になるかも。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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