ものづくり補助金とは、概要をざっくりと。

ものづくり補助金について。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで

直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、

賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・

小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・

生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

低感染リスク型ビジネス枠。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応した

ビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越える

ために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き

上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネ

ス枠を新たに設け、優先的に支援します。

申請期限。

​2021年4月15日(木)17時~ 5月13日(木)17時まで

補助対象事業の要件。

以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。

・付加価値額 +3%以上/年

・給与支給総額+1.5%以上/年

・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、

補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、

目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。

メリット。

補助率が2/3

広告宣伝・販売促進費を補助対象に

新特別枠の申請要件。

・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発

例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する

製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等

・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善

例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔で

サービスを提供するオペレーションセンターの構築等

・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資

※キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して

大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません

必要書類。

□ 事業計画書(具体的取組内容、将来の展望、数値目標等)

□ 賃金引上げ計画の表明書(賃金引上げ計画に従業員が合意していることが分かる書面)

□ 決算書等(直近2年間の貸借対照表・損益計算書等)

□ その他加点に必要な資料※任意

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
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