セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。(令和3年9月1日まで。)
セーフティネット保証4号とは。
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に
支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として
指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限
度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度
特に、売上高等が減少している中小企業者の皆様は
ぜひご確認ください。
指定期間延長。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は
令和3年6月1日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、
期間を3ヶ月延長し、令和3年9月1日まで指定期間を延長することを予定しております。
※令和3年5月19日に中小企業庁ホームページで発表。
<セーフティネット保証の指定期間とは?>
・中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が
認定申請を行うことができる期間をいいます。
・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、
及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが
指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、
金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、
既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として
最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること
※売上高等の減少について、市区町村の認定が必要
内容。
・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
・対象資金:経営安定資金
・保障割合:100%保証
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
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