実質無利子融資が民間の金融機関でも開始されました。

新型コロナウィルス感染症の影響は、まだまだ様々な方面へでています。

給付金や助成金、融資といった対応策も様々出ています。

その中で今回は融資について、簡単にまとめていきたいと思います。

まずここ最近で大きな変更点となったのは、コロナ関連の融資について、実質無利子・無担保の融資の上限額が、3,000万円から4,000万円に増えた点があります。

そして、業績悪化となってしまっている中小企業、小規模事業者、個人事業主等の資金繰り支援を継続的に実施するため、

日本政策金融公庫だけでなく、民間の金融機関においても実質無利子の融資が始まりました。

今回は実質無利子になる部分をメインに。

日本政策金融公庫。

適用対象。

新型コロナウィルス感染症特別貸付等により借入を行った事業者で、下記の要件を満たす場合。

  • 小規模事業者
    個人…要件なし
    法人…算定月の売上高が前年または前々年同月比で15%以上減少。
  • 中小企業事業
    算定月の売上高が前年または前々年同月比で20%以上減少。

補給上限。

国民事業について4,000万円。(中小企業、危機対応については2億円。)

※利子補給上限については、新規融資と既往債務の借換との合計金額。

民間金融機関。

適用対象。

新型コロナウィルス感染症の影響により売上高が減少した事業者でセーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を受けた事業者。

  • 個人事業主…算定月の売上高が前年または前々年同月比で5%以上減少
    保証料、金利が実質ゼロ。
  • 小・中規模事業者
    ・算定月の売上高が前年または前々年同月比で5%以上減少…保証料1/2
    ・算定月の売上高が前年または前々年同月比で15%以上減少…保証料、金利が実質ゼロ。

補給上限。

4,000万円。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

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