相続税額から控除する事が出来る未成年者控除と障害者控除の注意点。
相続税の計算上、要件を満たせば控除する事が出来る
「未成年者控除」と「障害者控除」。
未成年者控除とは。
対象となる未成年者の相続税額から一定の計算により計算した金額を
控除する事が出来る。
対象者の要件。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に20歳(令和4年4月1日以後の相続より18歳)未満である人。
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人。)
控除額。
(20歳(令和4年4月1日以後の相続より18歳)ー相続開始時の年齢)×10万円。
障害者控除とは。
85歳に達するまで一般障害者、特別障害者に該当し
障害者控除の要件の対象になる場合には、
相続税額から一定の計算により計算した金額を
控除する事が出来る。
対象者の要件。
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者に該当し、85歳未満である人。
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人。)
一般障害者と特別障害者。
一般障害者とは、
- 身体障害者手帳の障害の程度が3級から6級までである者。
- 精神障害者福祉手帳の障害等級が2級または3級である者。
- 児童相談所等の判定により知的障害者とされた者のうち、重度の
知的障害者とされた以外の者。 - その他一定の者。
特別障害者とは、
- 身体障害者手帳の障害の程度が1級または2級である者。
- 精神障害者福祉手帳の障害等級が1級である者。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者。
- 児童相談所等の判定により知的障害者とされた者のうち、重度の
知的障害者とされた以外の者。 - その他一定の者。
控除額。
- 一般障害者 (85歳ー相続開始時の年齢)×10万円
- 特別障害者 (85歳ー相続開始時の年齢)×20万円
扶養義務者の相続税額からの控除。
未成年者控除、障害者控除ともに、忘れやすい点が、
控除の対象となる未成年者控除額、障害者控除額について
控除しきれない分がある場合は、扶養義務者の相続税額から
控除する事が出来ます。
しかし、対象となる未成年者や障害者が、相続財産を取得しなかった
場合には、相続税の負担がなく、未成年者控除・障害者控除が適用
されないため、扶養義務者の相続税額からも控除はできなくなるので
注意が必要です。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
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