空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例。
概要。
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
特例の対象となる要件。
- 家屋が区分所有建築物でない事。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものである事。(旧耐震基準)
- 相続開始の直前において被相続人以外に同居人がいなかった事。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、
特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、
一定の要件を満たすときは、
その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)
は被相続人居住用家屋に該当します。
譲渡として要件を満たすもの。
適用対象となるものは、上記の要件を満たす住宅等を相続人が
相続により取得した場合で、下記の要件を満たす譲渡による。
- 空き家の家屋を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに
譲渡する場合。 - 空き家の家屋を除却して、敷地のみを譲渡する場合。
上記の要件を満たす場合であっても、
相続により取得した時から、譲渡の時までの間に
一時的に、有償無償関係なく、誰かに賃貸していたり
その場所を使用して事業を行っていたりしてしまうと
適用が受けられなくなるので注意が必要です。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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