空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例。

概要。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、

譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

特例の対象となる要件。

  1. 家屋が区分所有建築物でない事。
  2. 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものである事。(旧耐震基準)
  3. 相続開始の直前において被相続人以外に同居人がいなかった事。

なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、

特定の事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、

一定の要件を満たすときは、

その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」といいます。)

は被相続人居住用家屋に該当します。

譲渡として要件を満たすもの。

適用対象となるものは、上記の要件を満たす住宅等を相続人が

相続により取得した場合で、下記の要件を満たす譲渡による。

  1. 空き家の家屋を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに
    譲渡する場合。
  2. 空き家の家屋を除却して、敷地のみを譲渡する場合。

上記の要件を満たす場合であっても、

相続により取得した時から、譲渡の時までの間に

一時的に、有償無償関係なく、誰かに賃貸していたり

その場所を使用して事業を行っていたりしてしまうと

適用が受けられなくなるので注意が必要です。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください