インボイス発行、委託販売と受託販売の場合。

2023年10月から開始される予定のインボイス制度。

消費税の処理について、かなり大きな変更かと思います。

今回は、委託販売と受託販売についてのインボイス発行について。

まずは委託販売した場合のインボイスはどちらが発行するのか?

委託販売により販売したものについては、

受託者が委託者の名称や登録番号などを記載した

インボイス(適格請求書)を交付する事が認められています。

さらに

  • 委託者と受託者のどちらも適格請求書発行事業者である。
  • 書面又は契約書などにより、委託者が適格請求書発行事業者である旨を受託者に
    通知している。

場合には、受託者の名称や登録番号などを記載した適格請求書を、

委託者に変わって交付する事ができる媒介者交付特例があります。

その他、受託者が委託者から委託された商品とともに、

受託者本人の商品を一緒に販売した場合などは、商品ごとに

区分した適格請求書を発行せずに同一の適格請求書に

記載する事が出来ることになります。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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