インボイス発行、委託販売と受託販売の場合。
2023年10月から開始される予定のインボイス制度。
消費税の処理について、かなり大きな変更かと思います。
今回は、委託販売と受託販売についてのインボイス発行について。
まずは委託販売した場合のインボイスはどちらが発行するのか?
委託販売により販売したものについては、
受託者が委託者の名称や登録番号などを記載した
インボイス(適格請求書)を交付する事が認められています。
さらに
- 委託者と受託者のどちらも適格請求書発行事業者である。
- 書面又は契約書などにより、委託者が適格請求書発行事業者である旨を受託者に
通知している。
場合には、受託者の名称や登録番号などを記載した適格請求書を、
委託者に変わって交付する事ができる媒介者交付特例があります。
その他、受託者が委託者から委託された商品とともに、
受託者本人の商品を一緒に販売した場合などは、商品ごとに
区分した適格請求書を発行せずに同一の適格請求書に
記載する事が出来ることになります。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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