令和4年の副業収入については、領収書等の保存が必要になる場合あり。

令和3年分の確定申告も終わり(個別延長の期限までまだもう少しありますが。)、ほっと一息の時期ですが、

来年の確定申告で留意するポイントが、令和2年度の税制改正によって行われた

「雑所得を生ずべき業務」に係る手続き等への見直しで

令和4年分以後の所得税がら適用されます。

雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の収入及び費用の帰属時期の特例。

前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である居住者について、

その年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上

総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、

その業務につきその年において

収入した金額及び支出した費用の額とすることができる。

雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者に係る収支内訳書の添付義務。

前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える居住者が、

確定申告書を提出する場合には、

雑所得を生ずべき業務に係る収支内訳書を

確定申告書に添付しなければならない。

雑所得を生ずべき業務に係る雑所得を有する者の現金預金取引等関係書類の保存義務。

前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える居住者等は、

雑所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち

総収入金額及び必要経費に関する事項を記載した「現金預金取引等関係書類(請求書や領収書等)」を

その作成・受領の日の属する年の翌年3月15日の翌日から

5年間保存しなければならない。

業務に係る雑所得とは。

上記の改正が適用される「業務に係る雑所得」とはどのようなものか。

これは、基本的には副業や兼業収入に係るものととらえておくと

わかりやすいでしょう。

昨今では、給与収入だけでなく、副業等により

収入を得ている方も多くなっているかと思います。

そういった副業について、雑所得として申告する場合に

上記のような収入金額の範囲に係る場合には、

添付する書類や、保存しなければならない書類が

変更となるので、まだ令和4年始まって、

来年の確定申告の時期までは時間がありますが、

それでもやはり事前に確認を行っておくと良いかと

思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

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経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

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