要件緩和!今すぐ押さえたい”賃上げ促進税制”。

■ 賃上げ促進税制とは。

中小企業向け「賃上げ促進税制」は青色申告書を提出している

中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の

支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から

税額控除できる制度です。

■ 賃上げ促進税制の概要。

「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って一人ひとりへの

積極的な賃上げを促すため、賃上げに係る税制措置が抜本的に強化される。

一方、収益が拡大しているにも関わらず賃上げも投資も特に消極的な大企業に対し、

租税特別措置の適用を停止する措置が強化される。

<賃上げに積極的な企業への支援>

①中小企業向け

控除率:最大40%(現行:最大25%)

賃上げ+15%、(上乗せ)積極的賃上げ+15%、(上乗せ)教育訓練費+10%

②大企業向け

控除率:最大30%(現行:最大20%)

賃上げ+15%、(上乗せ)積極的賃上げ+10%、(上乗せ)教育訓練費+5%

<賃上げに消極的な大企業への措置>

③大企業の研究開発費税制等の不適用措置

大規模な企業※かつ前期黒字 → 賃上げ要件を強化!

※大規模な企業:資本金10億円以上かつ常時使用従業員1,000人以上の大企業

■ 中小企業の賃上げ促進税制の拡充と制度変更の推移。

  • 〜令和4年2月決算

過去の所得拡大促進税制

・従業員の平均賃金upが条件   ※前年比1.5%以上

・控除率15%  ※法人税の20%上限あり

・経営力向上計画、教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%)

  • 令和4年3月決算〜令和5年2月決算

所得拡大促進税制

・従業員の総賃金upが条件  ※前年比1.5%以上

・控除率15%  ※法人税の20%上限あり

・経営力向上計画、教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%)

  • 令和5年3月決算〜

賃上げ税制

・従業員の総賃金upが条件  ※前期比1.5%以上

・大幅な賃上げupで控除率up(+15%)  ※前期比2.5%以上

・教育訓練費で控除率上乗せ可能(+10%)  ※前期比10%以上増加

■ 確認したい3ステップ。

①賃上げはできているか

②経営力向上計画の認定は受けているか(対象:令和4年3月決算〜令和5年2月決算)

③教育訓練費は科目にあるか

■ さいごに。

賃上げ税制は変更点も多く、時期によって要件も変わってきます。

詳細につきましては下記までご相談ください!

要件の詳細は中小企業庁のHPでも確認いただけます。

https://bit.ly/3DB3Fgl

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

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濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
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