経団連からの令和3年度税制改正に関する提言が公表されました。
9月9日に日本経済団体連合会から令和3年度税制改正に関する提言が公表されました。
こういった提言は、主に大企業向けのものが主たるものなので、中小企業に対してはあまり影響が大きくでるものでは
ないですが、その中でも影響がありそうな項目をいくつか挙げてみます。
全体的にポスト・コロナを見据えたDX(デジタルトランスインフォメーション)といったキーワードのもとに必要性を説いているものが多くなっている印象です。
DXとIT化の違いはどういったものか。
そのあたりは、私も詳しくはないのですが、DXというのは、「企業がデータやデジタル技術を活用し、組織やビジネスモデルを変革し続け、価値提供の方法を抜本的に変える事」といったものなので、IT化はその中のほんの一部といった感じでとらえておけばいいのかなと個人的に思っています。
研究開発税制の延長・拡充。
- 総額型について、控除上限を法人税額の25%から30%へと引き上げるべきである。既に、多くの企業が現行の25%控除上限の下で、税額控除額が制限されている中で、今次感染症の影響で景気が後退し、更に控除上限が縮減する見込みとなっている。30%への引き上げにより、研究開発投資を維持・拡大させるインセンティブを確保する必要がある。併せて、控除上限を超過した金額について、翌年度以降も控除可能となるように、繰越制度を復活することも検討すべき。
- DXを一層推進する上で、クラウドコンピューティングサービス及び製品開発のために用いられるツール等をはじめとした自社利用ソフトウェアに係る試験研究費について、発生時損金処理と研究開発税制の税額控除対象試験研究費への算入を認めるべき。
設備投資・DX減税。
- デジタル化やリモート化等の社会変革を進めるべく、幅広い業種によるDXに資するソフトウェア(SaaS(Software as a Service:クラウドを介して提供するソフトウェア)等の利用を含む)及び機械、装置等を含めた投資を税制上強力に後押しすべき。
- 償却資産に係る固定資産税については過去提言を重ねてきた通り、廃止を含めて、抜本的な見直しを行うべきである。少なくとも、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(2020年4月20日閣議決定、以下「緊急経済対策」)で措置された中小企業向けの償却資産に関する固定資産税の特例を、大企業にも適用拡大すべき。
書面・押印・対面原則の抜本的な見直し。
国・地方を通じた業務改革・業務標準化とデジタル化が徹底されるべきところ、近年、法人税等に係る電子申告の義務化、地方税共通納税システムの導入、年末調整の電子化等、税務手続のデジタル化が進められており、歓迎する。
今般の感染症の拡大を契機とした新しい生活様式により、不必要な出社や他者との接触機会を減らすことが求められる中、「骨太方針2020」では全ての行政手続きを対象に書面・押印・対面主義を見直すことが掲げられており、税務においても同様に見直し、デジタル化を一層推進する必要がある。
まずは、税務書類については法人の代表者等が押印しなければならないとされている国税通則法の規定をゼロ・ベースで見直す必要がある。また、法令に根拠のない押印欄についても廃止すべきである。その上で、書面に限られている手続きについてはデジタル化を、デジタル化がなされていても企業実態に照らし不十分な場合にはその徹底を進めるべき。
欠損金の繰越控除制度。
- 平成31年度(令和元年度)及び令和2年度に発生する欠損金が過年度の平均水準を大幅に超過して発生することが見込まれる中、両年度発生の欠損金を念頭に、業績動向を引き続き検証しつつ、少なくとも向こう数年間において、控除上限を撤廃又は大幅に緩和すべき。
- 企業業績の本格的な回復までに時間を要するケースに配慮する観点から、控除期間を10年超とすることも選択肢の1つである。
賃上げ・投資促進税制の延長・見直し。
現下の企業業績の状況に鑑みれば、適用要件をはじめとして当該税制のあり方そのものについて見直しを図ることが重要。
といったように、あくまでも提言であり、現実の税制改正にどれほど影響がでるかは現状ではまだわかりませんが、
やはりコロナの影響を強く受けてのものとなっている事は間違いないとは思います。
昨年までの状況とは一変している今の経済や生活の状況なので、やはり税制改正についてもそういった影響を受けての
ものになる事は必要不可欠でしょう。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等
早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の
経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い
各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!
濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
――――――――――――――――――――――――
濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com
――――――――――――――――――――――――
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇