課税となる事案に備える。
クリスマスも終わり、年末の空気に一気に変貌しました!
会社の経費については、色々と注意すべき論点が多々あります。
どこまで経費にいれれるかというのは、経理においては、永遠のテーマなのではないでしょうか。
(明らかに経費とならないものを、むりくり経費にいれるといった事は論外ですが。)
経費の中には、過大となると給与等になるものが多いので、法人税が増えるだけでなく、個人のほうでは所得税の負担が発生してしまうので、負担感は二重に感じてしまうことになります。
このあたりの判定は結構細かいことが多く、会社の研修旅行についてもかなり細かく国税庁のタックスアンサーにでているものもあります。
研修旅行等について福利厚生費(旅費交通費)になるものについては、業務上直接必要ある部分についてだけ認められるのですが、1泊2日などの宿泊を伴う研修については、その日に帰ってかられないなどの理由がある場合にはその日に催された宴会等についても付随するものとして、給与課税されないものもあるようです。
実際にそのあたりの区別を証明するのは、証拠となる書類等が必要になるので実務上煩雑になりますが…。
会社の社員旅行との違いはなんなのか、などの疑問は常に付きまとうものだと思いますが、やはり証明手段を何かしら持っておくというのは、この事案だけでなく、全体的にも有用なものなので、会社の中で規則のようなものを作っておくのが最良なのだと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
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