カーシェアリングと所得区分
今日から3月。急に気温も上がって暖かくなるようですが、急激に上がりすぎですね。風も強くなり春一番が吹くかもしれません。
朝から雷が鳴ったり、雨風強くなったりしていましたが、川崎は今は穏やかです。
花粉もぼちぼち、のどの奥の上が痒くなってきています。(花粉症の人には伝わると思うんですが(笑))
さて、確定申告の真っ最中ですので、少し所得税に関係したことですが…。
最近、カーシェアが個人の間でもはやって?来ているようで、その際に生じる所得について。
やはり一定以上の利益がでると、そこには税金がかかってきます。個人間で行ったカーシェアについても例外とはなりません。
自動車を所有している個人が「貸したい」、そして所有していない(所有している場合もありますが)個人が「借りたい」となったときにマッチングさせるサービスなどもあるようなので、今後増えていくことが予想されます。
とくに高級車やスポーツカーなどがカーシェアリングの人気が高いようです。
これを個人で事業で行っているというのはあまりいないでしょう。給与所得者が、自家用車をカーシェアリングで貸し付けて収入を得るよう体系が多いと思います。
このような場合は、やはり事業所得にはならないので、最近よく注目される仮想通貨と同様に「雑所得」の区分で計算されることになります。
雑所得は収入金額はいいのですが、この場合の必要経費はどのようなものが計上できるのか。
- 駐車場代
- 車検費用
- 自動車税など
- タイヤ交換などの修理代
- 車を維持するためにかかる費用
などが思い当たりますが、もちろんこれが全額経費にできるわけではなく、カーシェアリングに直接必要になった部分が必要経費に算入できるでしょうが、細かくいくらと分けたりは不可能だと思うので、合理的な割合等で按分は最低限必要だと思います。(走行距離や使用時間などでしょうか)
仮想通貨も雑所得、こういったカーシェアリングの副収入も雑所得ですが、近年こういう副収入となるものが、色々とあり、この先も増えていくというか、ここに枠組みしていくようなことではなくなるような気がします。
そうなると、今の所得税法の所得区分では対応しきれなくなるでしょうし、そもそも区分をする事が現実的ではなくなる事案が増えていくでしょう。
そろそろ所得税の体系自体に限界がきそうな印象を受けます。
が、これを抜本的に変えるとなったらそれはそれで混乱するでしょうし。
個人的には、何をしても利益がでたら、そこには税金が必ずかかる事は頭においておけば後になって大きな問題になることは防げると思いますので、そういう意識から注意していくのが一番だと思います。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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