国税の滞納残高は19年連続減少、滞納発生割合は1%に。

国税庁は「平成29年度租税滞納状況」を公表した。ここでいう滞納とは、法人税や消費税など
の国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものである。

それによると、平成29年度に発生した新規滞納額については、6,155億円(前年度比1.1%減)
と2年連続で減少。一方、整理済額は6,595億円(同6.1%減)となり、新規滞納額を440億円上
回ったことから、平成30年3月末時点における国税の滞納残高(前年度繰越額+新規発生滞納額
−整理済額)は、8,531億円(前年度比4.9%減)と19年連続での減少となった。これは滞納残高
が過去最も多かった平成10年度・2兆8,149億円の約3割程度の水準である。

また、滞納発生割合(新規発生滞納額6,155億円/申告などにより課税された徴収決定済額60
兆8,203億円)は1.0%で、14年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となった。
税目別にみると、消費税(地方消費税を除く)の新規発生滞納額は3,633億円(前年度比3.3%
減)と2年連続で減少したが、新規発生滞納額全体の約6割を占めている。一方、新規発生滞納
額に占める割合が高い消費税滞納事案は重点的に整理が行われていることから、18年連続で整
理済額が新規発生滞納額を上回り、消費税の滞納残高はピーク時の平成11年度・6,323億円から
3,028億円(同2.3%減)まで減少している。

なお、国税を納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がか
かるほか、督促状の送付を受けてなお納付が行われない場合には、財産の差押えや換価(売却)
といった滞納処分を受ける場合があるため、注意が必要だ。

ただし、国税の猶予制度(換価の猶予)として、①国税を一時に納付することにより、事業の
継続または生活の維持を困難にするおそれがある、②納税について誠実な意思を有する、③猶予
を受ける国税以外の滞納がない、③納期限から6ヵ月以内に「換価の猶予申請書」を所轄税務署に
提出、④原則、猶予を受ける金額に相当する担保提供がある(100万円超の場合)、のすべてに
該当する場合は、差押財産の換価の猶予を受けることができる。

 

国税については、期限までに払う事が一番大事だとは思います。
滞納残高の減少は、国側にとってはいい事ですが、それで事業が滞ってしまうという事では
やはり本末転倒になりかねません。
正直、あまり考えたくはない納税資金についても、「払えないものは払えない」となる前に
しっかりと資金繰りの計画をたてておく事は経営の一環として非常に重要な事ですし、
それを踏まえて経営という事を維持していくという意識は持っておかなければならない事だと思います。

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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