消費税の軽減税率について具体例で考えよう。②

安倍首相が、消費税10%への引き上げを予定通来年10月より実施すると表明しました。

早めの表明は、混乱を回避する等の狙いがあるようですが、既に色々と問題は浮彫になってきたり

しているので、結局、始まってみたらどうなるでしょう…。

とはいえ、10%になる事は変わらないですし、同時に軽減税率も開始されるので、今回も少し前に書きましたが

またまたこれって軽減税率になる?ならない?を列挙して挙げていこうと思います。

(ちなみに、コンビニ内の設備を、原則飲食禁止の休憩施設として飲食料品の全品を8%の軽減税率にするかどうかは

どうなるかわからないので、コンビニには当てはまらない事例になるかもしれない部分もあるかもしれません。)

 

  • 洋酒の入ったチョコレート等のお菓子は軽減税率対象商品になるか?
    → 酒類を原料としたお菓子であっても、そのお菓子が酒税法に規定する酒類に該当しないものであれば、対象となるため軽減税率対象。
  • 甘酒(アルコール度数1度未満)は、軽減税率対象になるか?
    → 酒類に該当しない甘酒は、軽減税率の適用対象である「飲料食品」に該当するため軽減税率対象。
  • 惣菜等の食品の原材料として使用するワイン(アルコール度数10度程度)は、軽減税率の対象となるか?
    → 食品の原材料となるワインなどでも、酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象品に該当しないため、軽減税率の適用対象にはならない。
  • 日本酒を醸造する為のお米は、酒を造るための米だが軽減税率の対象になるか?
    → 日本酒を醸造する為の原材料の米は、酒類ではなく食品表示法の規定する食品となるため、軽減税率対象。
  • 食品添加物の金箔は、軽減税率の対象になるか?
    → 食品衛生法に規定する添加物として販売される金箔は、食品に該当するため、軽減税率対象。
  • 食品添加物について、取引先(仕入側)が化粧品の原材料とする場合は、その食品添加物は軽減税率の対象になるか?
    → 食品衛生法に規定する添加物として販売されるものは、食品に該当する事から、取引先が化粧品の原材料として使用する場合でも、添加物を食品として販売する場合には、軽減税率対象。

 

こうやって挙げていくと、やはり結構迷う部分がでてきます。

今回は、お酒や、食品添加物などの扱いでの部分でまとめてみました。

次回は、また別の部分でまとめて書いてみたいと思います。

 

 

 

 

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

創業支援・創業融資・借入等資金調達支援・税務相談等

早期経営改善計画・経営力向上計画の作成申請支援等の

経営革新等支援機関業務・会社の健康診断も行い

各種補助金・助成金の申請等の力にもなる税理士事務所です!

濱村純也税理士事務所へ気軽にご相談ください。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
  
――――――――――――――――――――――――

濱村純也税理士事務所
税理士 濱村純也
〒212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越3-367
TEL:080-4058-1185 FAX:044-330-1376
Email:jh@hamamura-tax.com
URL:https://www.hamamura-tax.com

――――――――――――――――――――――――

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください