仮想通貨取引の適正な申告に向けた環境整備

法人税の評価部分の仮想通貨についての改正大綱のブログは、先日書きましたが、全体的な環境整備についてまとめてみました。

適正な申告に向けて

国税庁は、仮想通貨取引の適正な申告に向けて、金融庁や仮想通貨関連団体と開催してきた「仮想通貨取引等に係る申告等の環境整備に関する研究会」での議論の結果を踏まえ、簡便に所得計算をすることができる様式や方法、相続時における仮想通貨の評価方法などを公表した。

年間取引報告書の交付

平成30年1月1日以後に国内の仮想通貨交換業者を通じて取引した仮想通貨については、その年の購入価額や売却価額など記載内容を統一した「年間取引報告書」が交換業者から交付されることになった。
この年間取引報告書に基づき、国税庁ホームページで公開している「仮想通貨の計算書」に年間取引の総額等を入力することで、仮想通貨の所得金額が自動計算され、申告手続が簡便になる。

相続や贈与に対しての評価方法

また、相続や贈与によって取得した仮想通貨は課税対象となるが、相続等した仮想通貨の評価方法については、活発な市場(取引所等において十分な数量・頻度の取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている)が存在する仮想通貨の場合、取引を行っている交換業者が公表する課税時期の取引価格によって評価する。
今後、相続人等の依頼に応じて交換業者から相続開始時点の仮想通貨残高等を記載した「残高証明書」等が提供される予定だ。

一方、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法など、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価する。

財産債務調書等への対応

このほか、「財産債務調書」や「国外財産調書」への記載の要否について、その年の12月31日において国内外の交換業者に保有している仮想通貨は「財産債務調書」の対象になる一方、仮想通貨は財産を有する者の住所(住所を有しない場合は居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定するため、国外の交換業者に保有している仮想通貨は「国外財産調書」の対象外となる。
なお、「財産債務調書」はその年分の所得金額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等(国外転出特例対象財産)を保有している者、「国外財産調書」はその年の12月31日において5千万円を超える国外財産を保有している者が対象となり、その年の翌年3月15日までに提出しなければならない。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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