平成31年度税制改正大綱の概要(資産課税)

改正大綱についての概要まとめ。

以前にもブログに税制改正のまとめを書きましたが、今回は資産課税に的を絞って端的に。

【個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設】

•個人事業者向けの事業承継税制を10年間の時限措置として創設する。

• 後継者が個人事業者から相続等または贈与により事業用資産(土地、建物、機械・器具備品等)を取得して事業を継続していく場合には、取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税または贈与税の全額を納税猶予する。

• 制度の利用には、①経営承継円滑化法に基づく認定、②平成31年4月1日から5年以内に「承継計画」を都道府県に提出することが必要。

•特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例との選択適用となる。

•平成31年1月1日から平成40年12月31日までの相続等または贈与について適用する。

【特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し】

• 特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(事業の用に供されている減価償却資産の価額が相続時の価額の15%以上である場合を除く)を除外する。

• 平成31年4月1日以後の相続等について適用する。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等は適用しない。

【教育資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し】

• 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を2年延長する。

• 受贈者に所得要件を設け、前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用除外とする。平成31年4月1日以後の贈与に適用。

• 教育資金の範囲について、受贈者が23歳以上の場合は学校等に支払われる費用等に限定し、塾や習い事等は対象外とする。平成31年7月1日以後に支払う教育資金に適用。

• 贈与者が教育資金管理契約の終了前に死亡した場合において、受贈者が相続開始前3年以内に本措置の適用を受けているときは、死亡日における管理残額を相続財産に加算する(受贈者が23歳未満の場合や学校等に在学している場合などは除く)。平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合に適用。

• 教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳到達時において在学している場合は在学期間終了時または40歳到達時のいずれか早い日とする。平成31年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合に適用。

【結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長・見直し】

• 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限を2年延長する。

• 受贈者の所得要件を設け、前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用除外とする。

•平成31年4月1日以後の贈与について適用する。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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