経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は3月31日まで。

経営力向上計画の認定を受ける事で、その機械等資産の固定資産税(償却資産税)が3年間減免される(1/2の割合のものです。)特例措置ですが、平成31年3月31日をもって終了となります。期限は延長されませんのでご注意を。

経営力向上計画とは。

経営力向上計画の認定については、中小企業・小規模事業者等は、事業分野別指針に沿って、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画(経営力向上計画)を作成し、国の認定を受ける事で税制や金融支援等の措置を受ける事が出来る。

さらに中小企業、小規模事業者等は計画作成に当たり、認定経営革新等支援機関の支援を受ける事が出来る。

固定資産税の特例措置は終了。

冒頭でも書いた通り、経営力向上計画の認定により受ける事が出来るもののうち、固定資産税にかかるものについては、従来の予定通り、平成31年3月31日までで終了となります。

適用期限が3月31日なので、それまでに取得等をした設備は対象となりますので、原則は取得の前に経営力向上計画の申請・認定を受けますが、取得後の申請も可能ですので、まずは対象となる資産の取得が期限までにというのが大前提になりますので、延長にならないのでこの期限の3月31日までに取得等の予定があり、固定資産税の特例を受けようと考えている場合には期限を過ぎて取得等しないように注意が必要となります。

生産性向上特別措置法に基づく特例は2020年まで。

先端設備等導入計画の認定により固定資産税が最大3年間ゼロ~1/2(自治体により違いがありますが。)となる特例は上記の期限平成31年3月31日とは異なりますので、今年中に申請・認定を受ければ2年間はまだ受けれます。

似ていますので混同しないように注意してください。

経営力向上計画の認定申請について。

固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了しますが、経営力向上計画の認定申請自体は、その後も引き続き可能となりますので。

固定資産税の特例措置以外、中小企業経営強化税制等での優遇措置等は期限も2年延長されたので残りますので。

期限といってもすべてが終了というわけではなく、あくまで固定資産税の特例措置の部分だけですが、3月31日ともうすぐの所まで迫ってきていますのでご注意を。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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