飲食料品等を店内飲食で一部の商品を持ち帰った場合の軽減税率の適用に対してもやはりモヤっとする。

消費税の軽減税率については、色々と書いたりしていますが、制度については細かなQ&Aなども出ているので、そちらで取扱い等はわかると思いますが、だからといってなかなか納得できない事項は、ほんとに多々生じていますし、実際に始まればさらにそういった不可解な取扱いも増えていくように思います。

今回も少し(だいぶかもしれませんが)モヤっとするような事項を、軽減税率の取扱いも学びながら、個人的なモヤモヤを綴っていこうかと思います。(笑)

飲食店等で飲食をする場合に係る軽減税率制度。

言わずと知れていますのでさらっと。

  • 飲食料品等の譲渡が対象。
  • 店内飲食などの外食は標準税率。
  • 店内飲食か持ち帰りかは、飲食料品を提供する時点(だいたい商品を注文時になるでしょう。)で判断。

基本的にこうなっています。

提供時点の意思確認をもとに判断。

基本的に、飲食店業において、「店内飲食」も「持ち帰り」も両方行っている場合を前提として考えます。

いくつかの商品を販売する場合に、1と2は店内で飲食をし、3については持ち帰りでお願いします。となった時、どうでしょうか?

原則的に考えようとすると、提供時点でしっかりと店内飲食・持ち帰りの分を区別して意思表示されているので、1・2については標準税率。

3については、軽減税率の適用とするのがもっともな考えかと思います。

しかし、そうする場合に少人数・商品少数ならばまだ良いとは思いますが、大人数・商品数が多いなどの場合となったら、かなり煩雑ですし、対応に使う時間も多くなってしまいます。

なので、このような場合には、消費税法上次のように判定する事になっています。

一取引ごとの判定。

飲食料品を提供する時点で、一取引ごとに店内飲食か持ち帰りかをを判定する。

こうする事で、商品ごとに異なった税率での販売をするという煩雑さはなくなり、時間的なロスの問題もなくなると思うので、基本的にはいいと思います。

上記の場合でしたら、

  • お客が店内飲食を目的に商品1,2,3を購入と意思表示したのであれば、当然、標準税率となります。
  • 1,2の商品を店内飲食、3は持ち帰りとした場合は、別々とはならず一取引ごとで判定となりますので、どちらになるかというと…、割合的に店内飲食の方が多いので店内飲食つまり標準税率となります。
  • 1の商品を店内飲食、2,3の商品を持ち帰りとした場合は、持ち帰りのが多いので、一取引ごとの判定として、持ち帰りつまり軽減税率の適用となります。

以前のブログでも書きましたが、判定するのはあくまで提供する時点なので、その後に実際に持ち帰りしたか、店内で飲食したかは特に問題にはなりません。(これはこれでモヤモヤするものですが。)

なので、全品持ち帰りといって購入して店内飲食したとしても消費税的には問題とはなりません。

良いか悪いかは別にして、そういう線引きをしているので処理する方やされる方としても、わかりやすいはわかりやすいと思います。

しかし一取引ごとの判定の場合、店内飲食と持ち帰りの割合が同じになったらどちらなのか?

数での判定ならまだしも、金額で判定となったらそれこそ販売時の煩雑さと時間のロスを生みかねないように感じます。

極端ですし、元も子もなくなってしまうのですが、そもそも軽減税率の線引きを店内と外食にすることが、どれほど難しいかを改めて感じる事ができる事項かとも思いますし、さらにやはりモヤモヤはします。

こういった事は、ファーストフード店、パン屋さん、カフェなど結構色々と当てはまる場合がありそうですので、販売時ももちろんですが、売上の消費税率の管理等も大変になるかと。しかし標準税率か軽減税率かの確認は、その時点その場でないと難しいでしょうが。

追記。

上記で1取引ごとに判断となっている件で、続報により取扱いが違うので追記します。

購入後の意思変更によっては修正なし。

提供時点で、店内飲食か持ち帰りかを判定した場合で、その後お客さんが意思とは違う方へ変更した場合については、上記でもあるとおりに税率の変更の処置は必要はありません。

店内飲食の意思が含まれる場合。

上記では、一取引ごとで標準税率か軽減税率の判定を行うとしていましたが、その後の続報ではメインの商品等、割合等での判定でどちらか一方の税率になるのではなく、提供時点で、例えば5個のうち1個を店内で飲食し、残りは持ち帰りとなった場合には、その1個については、標準税率となり、残り4個分については持ち帰るため、軽減税率となるとの事。

この方が、考え方としてはしっくりきますし、わかりやすい事だと思います。

しかし上記の判定の煩雑さはなくなれど、今度は単純に税率の違いを反映して販売するという実質的な煩雑さはでてきてしまうと思います。

処理対応については、どうしようが軽減税率がある限り減る事はないでしょうが…。

(飲食店等でセット商品、例えばポップコーンなどを買う時に、この中の数個を持ちかえって食べます。

と意思表示しても、それは一つの商品であるため1つでも店内で食べるとなればそれは店内飲食になり標準税率です。

当然といえば当然ですが、そんな事も考えられそうというのがまたモヤモヤ制度なのかも。)

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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