医療費の通知書が届きました。しっかりと去年1年分が記載されています。
確定申告が始まって、申告が必要な方が早く終わらせたいなどの声が、日常でもちらほらと聞こえてきます。
期限があるものですので、既に済ませている方や、これからという方様々かと思いますが、私は自分の確定申告は既に済ませてしまったのですが、つい先日に、医療費通知書が届きました。
昨年などは、医療費控除に使えるようになってはいたものの、期間が9月分までのものだったり、記載事項が足りなかったりと地域によっても違いがありましたが、ほとんどそれ自体だけで医療費控除とまではなかなかいかなかったかと思います。
今回届いたものを見てみると、しっかりと期間は1年分となっており、医療費控除に必要な内容もしっかりと書かれたものが送られてきたので、これをもって医療費控除の集計とする事が出来るでしょうから、集計等の手間はなくなるかと思います。
けれども、問題として届いたのがつい先日。
2月も後半にはいっています。
結構遅めですね…。
私は、医療費控除を受けれるほど医療費の金額がなかったので、医療費控除については申告してないですが、仮に控除を受ける必要があれば、早めに申告するので、通知書の到着はまっていられないでしょう。
この時期になったら自分の申告どころではないですし。
なので、自分で集計する手間は省けない事になるとは思います。
これから確定申告をするのであれば、この通知書は役立つとは思いますが、もう少し早めに手に入るようになれば…。
今後は、マイナンバーカードを保険証として扱えるようにあるようですし、それであればこのような通知書じゃなくても、電子的な情報でいつでも医療費の情報がわかるようになればかなり便利になるのではと期待してはいます。
もう一つは、この通知書の場合での申告の場合には、申告書を直接提出しようが、電子申告であろうが、添付資料として提出しなければならないというかなりのデメリットがあります。
提出や郵送ならば特に問題はないのですが、電子申告の場合でも別途郵送等の対応が必要になるというのがかなり使い勝手を下げてしまっています。
添付省略がだめなので、別途郵送するとなると、手間も時間もかかって、それだけで電子申告の利点がなくなる気がするのですが。
これもマイナンバーカードによって何とか変わっていくのを期待していますが、かなり残念な点です。
そうはいっても、申告期限前にしっかり1年分が記載された通知書が送られてきたので、これから医療費控除を受ける方にとっては参考にもなりますし、これで済ませるならば、集計等の手間が省略できるので、便利なのは間違いないですかね。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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