平成29年分の国外財産調書で総額3兆6,662億円

居住者は、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する場合は、翌年3月15日までに当該財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、税務署長に提出しなければならないとされています。

国税庁が公表した平成29年分の国外財産調書の提出状況(平成30年6月末までに提出されたものを集計)によると、提出件数は9,551件で、その調書に記載された総財産額は3兆6,662億円となり、1件当たり約3億8,000万円である。

財産の種類別では、「有価証券」が総財産額の5割超を占める1兆9,252億円(構成比52.5%)と最も多く、次いで「預貯金」の6,204億円(同16.9%)、「建物」の4,038億円(同11.0%)と続く。

国外財産調書は適正な提出を確保するため、正当な理由なく期限内に提出がない場合や虚偽記載をした場合に罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられている。また、自主的に保有する財産の情報を記載して提出する必要があることから、インセンティブとして提出した調書に記載されている国外財産について所得税・相続税の申告漏れが生じた場合でも、過少申告加算税および無申告加算税を5%軽減する一方、調書の提出がない、または提出した調書に記載されていない国外財産について所得税の申告漏れが生じた場合には、過少申告加算税等を5%加重(相続税および死亡した者の所得税には適用しない)する措置が設けられている。

平成29事務年度において国外財産調書を提出した者および提出を要すると見込まれる者に対する所得税・相続税の実地調査では、加算税の軽減措置が168件(増差所得等金額45億7,467万円)、加重措置が194件(同51億1,095万円)適用されました。
なお、所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の各種所得金額(退職所得を除く)が合計2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において合計3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を有する場合には、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」の提出が必要となりますが、財産債務調書を提出する者であっても、5,000万円超の国外財産を有する場合は国外財産調書の提出も必要となります。

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