消費税率引上げに係る経過措置の対象外となるもの。
既に今年も三月の後半にはいっています。
東京でも桜が開花しましたが、今年は桜が過ぎ去るとうかうかできない事が多そう。
なによりまず、平成が終わります。
新しい元号になる5月、10連休の真っ最中ですし、どんな感じになるのだろう。
そして、10月からはいよいよ待ちに待っていない消費税増税・軽減税率のスタートです。
もうここまで来たら、100%実施でしょう。
10月からはそういった事に対応したりしているだけで、あっという間に時間が過ぎてしまいそうで怖いです。
増税するとはいっても、経過措置で旧税率8%が適用される事もあります。
例えば、資産の貸付けに係る経過措置等については、指定日(2019年4月1日)の前日までに締結した契約のうち一定のものについては、施行日(2019年10月1日)以後も旧税率の8%(ここで旧税率というのは、軽減税率の8%と区別するためです。)を適用します。
こう考えると、継続して利用料等を払うような役務の提供に対するものについても、同じように考えれる気がします。
アマゾンフプライムなどの年間のサービス料、雑誌、電子書籍などの年間購読料、ウェブ閲覧サービスなどさまざまです。一定期間の利用に対して、料金を支払うもの(サブスクリプション方式というもの。)は多種多様にあります。
そういったものに対する経過措置の適用はどうなのか。
通信販売等に係る経過措置についてはウェブ等での申込等が要件。
上記のような通信販売等に係る経過措置では、通信販売の方法により商品等を販売する事業者が、指定日前に販売価格等の条件を提示等をし、施行日前に申し込みを受けて、提示した条件で施行日以後に販売する商品については、旧税率8%の適用になる。
国税庁の経過措置Q&Aには、経過措置の適用対象となる通信販売は、「郵便,電話その他の方法により売買契約の申込みを受けること」を要件とし、「その他の方法」にはインターネット通信を利用した申込み等も含まれる。
とあります。
文字で書かれてもものすごくわかりづらいと思います。
簡単に考えるのであれば、以前から利用しているサービス等で自動更新(ほぼそうだと思いますが。)した場合には、経過措置の対象外となるので、施行日以後の利用については10%が適用される事になります。
新規に申し込む場合であって、販売業者等が条件提示を指定日前にし、施行日前に申し込みが済んでいれば、増税後1年間(年間払いが前提)は旧税率8%の経過措置が認められる事になります。
この辺りはどこまで正確に把握する事が出来るか、考えただけでもやはり処理が煩雑になる事が考えられます。
増税前に新規にこういった年間サービスを申し込んだときは、それが経過措置対象か対象外かで税率が変わってくるので、ここでもやはり注意が必要になるので、まあやはりそういった処理への負担は増える一方ですね。
川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。
川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での
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