10連休にむけて、振込時期や引落し時期には中止が必要。

3月7日に書いたブログに、保険料の引き落としについて注意しなければ、損金の額に算入できない保険料がでてしまうといった事をあげました。

保険会社の方からも、この点について連絡(保険会社ごとに方法は違うかもしれませんが。)等がきていたりしています。

これについては、現在時点でも特例等の取扱いはなさそうなので、やはり4月中に損金とする場合は、自動引落し等の停止などの対応をし、その月中に支払う必要がありそうです。

4月決算の会社はとくに注意が必要かと思います。

法人税法上の損金の問題については、以前のブログで書いたので参考にして頂ければと思います。

保険料の問題もありますが、一般的に考えると、給料の振込についても注意が必要です。

毎月25日支給であれば問題はないかと思いますが、月末支給となると、10連休に入ってしまっているので実際の支給が5月7日になってしまいます。

給料については経費にできるとかの問題の前に、10連休の前に支給してもらわなければ困る方も多くいると思いますので、会社としてどのように対応するかをそろそろ決めておかなければならないかと思います。

連休前に支給となると、給与計算等と振込の締め切りまでの期間等のスケジューリングがかなり違ってくると思うので、事前に日程を組みなおさなければいけなくなります。

4月中に決算賞与などを出す場合にも注意が必要です。

これも保険料と同じように、原則は事業年度終了の日までに支給する事が損金算入の要件となります。

例外的に一定の要件を満たせば未払計上も認められますが、振込が間に合わなかったから未払計上という事になると問題ですので、毎年4月中に支給している場合などはこれも連休前のスケジューリングに注意が必要になるでしょう。

損金算入による節税効果の為に支給を4月中にするという面と、給与のような支給自体が遅れると従業員等個人が問題になってしまう面があり、連休前に対応しなければならない可能性がある事が予期せぬ理由であるかもしれません。

その直前に気づいてもどうする事もできない。

とならないように、少し前の時期に事前に対応の方針をたてておくと良いと思います。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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