消費税率引き上げに伴う経過措置の対象となる主な取引

平成31年(2019年)10月1日から消費税率10%への引き上げが予定されているが、平成31年3月31日までの間に契約等をした一定の取引については、平成31年10月1日以後も旧税率(8%)が適用される経過措置が講じられている。

経過措置の対象となる主な取引は以下のとおり。

【請負工事等】

平成31年3月31日までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約およびこれらに類する一定の契約(仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引き渡しが一括して行われ、相手方の注文が付されているもの)に基づき、平成31年10月1日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等(平成31年4月1日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合、増額部分は除く)。

【資産の貸し付け】

平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸し付けに係る契約に基づき、平成31年10月1日前から同日以後引き続き貸し付けを行っており、当該契約の内容が次の「①および②」または「①および③」に該当する場合において、平成31年10月1日以後に行う当該資産の貸し付け(平成31年4月1日以後に当該資産の貸し付けの対価の額の変更が行われた場合、変更後における貸し付けは除く)。
①当該契約に係る資産の貸付期間およびその期間中の対価の額が定められている。
② 事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがない。
③ 契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないことならびに当該貸し付けに係る資産の取得に要した費用の額および付随費用の額の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸し付けの対価の額の合計額の占める割合が9割以上であるように当該契約において定められている。

【予約販売に係る書籍等】

平成31年3月31日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品に係る対価の全部または一部を平成31年9月30日までに領収しており、その書籍等の譲渡を平成31年10月1日以後に行う場合における、領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡。

【通信販売】

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成31年3月31日までにその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合において、平成31年9月30日までに申し込みを受け、提示した条件に従って平成31年10月1日以後に行われる商品の販売。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

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