消費税の軽減税率、コーヒーチケットの取扱いはどうなる!?

消費税の軽減税率については、色々とブログでも書いていますが、今回も個別的な観点を書いていこうかと思います。

カフェ等で使用できるコーヒーチケットを販売というのはよくあると思います。

基本的に、このコーヒーチケットで交換できるコーヒー等については、店内で飲もうが、持ち帰りにしようが、これまでだったらなにも問題なかったと思います。

そこで軽減税率。

今まで何気なしにおこなっていた事に対して問題がでてきてしまいますね。

そもそもコーヒーチケットを売る側にしたら、その売上に係る消費税については、いつの時点で把握するのか。

物品切手等の発行

消費税基本通達6-4-5

事業者が、法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

とあります。

コーヒーチケットは物品切手等に該当するため、発行した時点では消費税の課税の対象とはなりません。

ではいつ資産の譲渡等を行った事になるかといつと。

物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期

消費税基本通達9-1-22

物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。

となっているので、原則として引換時に売上計上となり、消費税の課税もその時点という事になります。

こう考えると、軽減税率が開始されてもチケット引換時に店内飲食か持ち帰りかの意思確認で判断すればよいので、問題はないとは思いますが、実際にこのように消費税の認識をしている事はめずらいしいかと思います。(ほとんどないのではないでしょうか。)

というのも、コーヒーチケットを発行した際に、発行時の売上計上とあわせて、消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件として認められているいます。

現実的には、コーヒーチケットの売上計上時において消費税の課税処理もする方が合理的ですので、むしろこっちの処理の方が中小企業等では一般的な処理ではないでしょうか。

今まででしたら、こちらの方法でも何ら問題なかったのですが、軽減税率が開始されるとどうでしょう?

コーヒーチケットの発行時に購入者は、それを持ち帰りで使うか、店内飲食で使うか意思確認できるでしょうか?

1枚だけとかならまだ考えられますが、普通は、数枚綴だったりだと思いますので、購入時に意思確認は現実的に不可能でしょう。

ではどのように対応をとるか。

Q&Aにはこうあります。

ご質問のようなコーヒーチケットとの引換えによるコーヒーの提供は、顧客にそのコーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税の対象となります(基通9-1-22)。 このため、顧客にコーヒーを提供する時に、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法により、軽減税率が適用されるかどうかを判定していただくこととなります。

(参考) コーヒーチケット(物品切手)の発行は、消費税の課税の対象外です(基通6-4-5)。しかしながら、コーヒーチケットを発行した際に、発行時の売上計上と合わせて、消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件として認められていますが、店内飲食と持ち帰りの共用のコーヒーチケットでは、その発行時点において適用税率を判定することはできません。このため、例えば、店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考えられます。

(消費税の軽減税率制度に関するQ&A 個別事例編 問49より)

意思確認ができないから困ってしまうと思うのですが、そこはあくまで確認して判定とあります。

しかし購入者としても困ってしまうでしょうし、無理があります。

そこでチケットを2種類、つまり店内飲食用と持ち帰り用に分けて発行するという対応策も示されています。

これでしたら、発行時も双方ともにわかりやすいですし、引換時に意思確認をする事も必要ないのでよいかと思います。

しかし、チケットを2種類する費用は掛かりますし、購入する側も分けて購入しなければならなくなるので、わざわざ購入しなくなるかもしれません。

実際にコスト面や対応の煩雑さを考えて、軽減税率の開始とあわせてコーヒーチケットの販売をやめることを考える事もあるでしょう。

何かしらの特例計算等があればまた違うと思いますが、Q&Aからもやはり意思確認ありきなので、チケット発行側がどうするか対応せざるを得ないと思います。

そうなるとコーヒーチケット等のものが、軽減税率開始後にだんだんと減っていってしまう予感がしますね。

川崎生まれ・川崎育ちの税理士、濱村純也です。

川崎周辺(もちろんそれ以外でも)での

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