中小企業向け租特における「中小企業者」の範囲の見直し

今年4月から、中小企業向けの租税特別措置の対象となる「中小企業者」の範囲の見直しが行われた。

中小企業者に対しては税制上の優遇措置として、法人税率の特例や機械等を取得した場合の特別償却または税額控除制度、少額減価償却資産の損金算入特例等の租税特別措置が設けられているが、平成29年度税制改正による「適用除外事業者」、平成31年度税制改正による「みなし大企業」の判定における大規模法人の範囲の追加により、中小企業向けの租税特別措置の対象となる「中小企業者」の範囲が変わることになる。

平成29年度税制改正では、大企業並みの所得を得ている中小企業者を「適用除外事業者」とし、中小企業者向けの租税特別措置の対象外とした。「適用除外事業者」とは、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均が15億円を超える法人が該当する。

一方、多くの中小企業者向けの租税特別措置の対象は、資本金等の額が1億円以下の法人、または資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人となるが、資本金等の額が1億円以下の法人であっても、①同一の大規模法人に発行済株式等の2分の1以上を所有されている法人、②複数の大規模法人に発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人は、「みなし大企業」として中小企業者に該当しないとされている。

この「みなし大企業」の判定における大規模法人とは、資本金等の額が1億円超の法人、または資本等を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人となっていたが、平成31年度税制改正において、大規模法人の範囲に①大法人(資本金等の額が5億円以下の法人等)の100%子法人、②100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が追加された。また、大規模法人による所有割合の計算の際に発行済株式等から自己株式等を除
外して判定することとなった。

これらの改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

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