教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の見直し。

今年度税制改正により、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は見直しを行ったうえで、適用期限が2年延長された。

同措置は、30歳未満の受贈者が直系尊属から教育資金に充てる資金の一括贈与を受ける場合に、金融機関に教育資金口座の開設等を行ったうえで取得した信託受益権等については1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもの。

改正により、①受贈者の所得要件の追加、②贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税、③教育資金の範囲の見直し、④教育資金口座に係る契約の終了事由の見直しが行われた。

具体的に、

①は信託等をする年の前年における受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、非課税措置の適用を受けることができないこととされた。

②については、信託等をした日から教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合において、その死亡前3年以内に受贈者が贈与者から取得した信託受益権等について非課税制度の適用を受けたことがある場合は、死亡の日における管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみなすこととされた。ただし、贈与者の死亡日において、受贈者が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合は、相続等によって取得したものとはみなされない。

③では、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる教育資金について、学校等以外の者に支払われる金銭のうち、学習塾や水泳、ピアノなどの習い事に関する役務提供または指導の対価を除外する。なお、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外されない。

④は、受贈者が30歳に達した場合に終了となる口座契約について、学校等に在学している場合または教育訓練を受けている場合は終了しないこととになった(取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る)。これらに該当しなくなった年の12月31日、また40歳に達する日のいずれか早い日に契約終了となる。

上記①と②は平成31年4月1日以後に取得する信託受益権等について適用され、③と④は令和元年7月1日以後に適用される。

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