ふるさと納税に係る指定制度により4市町が対象外に。

平成31年度(令和元年度)税制改正において、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、本年6月1日から施行された。

本制度は、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定するもので、
①寄附金の募集を適正に実施すること。
②返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を3割以下とする、かつ地場産品とすること。
いずれも満たす地方団体が指定の対象となる。

総務大臣は、指定を受けるための申出書等を提出した地方団体に対し、原則として毎年10月1日から翌年9月30日までの1年単位で指定を行うが、今回は施行日の関係で本年6月1日から令和2年9月30日までの1年4カ月が指定期間となる。
また、この指定を受けた地方団体が基準に適合しなくなった場合や、虚偽の報告をした場合などに指定が取り消され、2年間は指定を受けることができない。

総務省は先日、ふるさと納税の対象として総務大臣の指定を受けた地方団体を公表し、指定の申し出を行わずふるさと納税制度の参加を辞退した東京都を除く1787団体のうち、1740団体(46道府県、1694市区町村)に対して、本年6月1日から令和2年9月30日まで対象とする指定を行った。

一方、制度の趣旨に反する不適切な寄附金の募集を見直すよう総務省が要請していたにもかかわらず、Amazonギフト券や旅行券などを返礼品として取り扱い、多額の寄附を集めていた「小山町(静岡県)」、「泉佐野市(大阪府)」、「高野町(和歌山県)」、「みやき町(佐賀県)」の4市町は指定を受けることができず、ふるさと納税の対象外となった。

また、指定対象外となった4市町ほどではないものの、返礼品などに問題があったと判断された43市町村に対しては、指定の対象となる期間を本年9月30日までの4カ月間とし、10月以降については改めて申し出を行ったうえで、総務大臣の指定を受けることになる。

これにより指定対象外となった5団体(東京都と4市町)に対して、本年6月1日以降に支出された寄附金は、住民税からの特例控除の適用は受けられないため注意が必要だ。
なお、通常の寄附金控除として所得税と住民税(基本分)の控除は適用対象となる。

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